相談事例

相続手続き

栗東の方より相続に関するご相談

2026年03月02日

Q:離婚した妻は相続人かどうか行政書士の方に伺います。(栗東)

初めてご相談します。私は栗東に住んで20年の50代会社員です。私には離婚歴があり、20代の頃に離婚しています。現在は栗東に住む40代の方といわゆる「内縁の妻」のような関係になっています。年齢も年齢なのでこのままこの方と残りの人生を歩んでいくと思うのですが、離婚歴のことがひっかかっています。内縁の妻よりも私の方が年齢が上なので私の方が先に死ぬ可能性が高く、この場合、私の財産は誰にいくのでしょうか。内縁の妻に渡るのであればいいのですが、もしも前妻に渡るとなると納得がいきません。(栗東) 

A:離婚した前妻は相続人ではありませんが、お子様は相続人です。

ご相談内容から、ご相談者様がお亡くなりになって相続が発生した場合、離婚した前妻はご相談者様の相続人にはなりません。ただし、ご相談内容には記載されていませんが、もしも前妻との間にお子様がいらっしゃる場合にはそのお子様は相続人となります。また、残念ながら、栗東の内縁の妻にも相続権はありません。したがって、もしも前妻との間にお子様がいらっしゃる場合には前妻に関係する相続人はお子様のみということになります。逆に、前妻との間にお子様がいらっしゃらない場合には、前妻に関係する人物には相続人はいません。
先述したように、栗東の内縁の妻にも相続権はありませんので、財産を内縁の妻に渡したいようでしたら生前対策として法的に確実となる「公正証書遺言」を作成してご意向を残す事をおすすめします。
法定相続人についてご説明します。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

記載のように、配偶者は常に法定相続人で、その他の方は順位が上位の方から順に相続権が移ります。上位の方が死亡などの理由でいらっしゃらない場合などに、次の順位の人が法定相続人になります。

もしも、ご相談者様の相続で上記に該当する人がいない場合、内縁の妻が裁判所へと申立てをすることで「特別縁故者に対しての財産分与制度」の利用ができる場合があります。申立てが認められれば内縁の妻は、ご相談者様の財産の一部を受け取る事が可能になりますが、申立てが認められなければ、内縁の妻は財産を受け取ることはできません。

滋賀・栗東相続遺言相談室は、相続手続き、生前対策の専門家として、栗東エリアの皆様をはじめ、栗東周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続き、生前対策について、栗東の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。ご相談内容によっては、行政書士の専門を超える場合もあるかと思いますが、その際は、各士業事務所と協力して対応させていただきますのでご安心ください。まずは滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にお問合せください。滋賀・栗東相続遺言相談室のスタッフ一同、栗東の皆様、ならびに栗東で相続手続き、生前対策ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

守山の方より遺産相続に関するご相談

2026年01月06日

Q:行政書士の先生、父の遺産相続の手続きを進めるにあたり、遺産分割協議書を作成しなくても問題ありませんか?(守山)

亡くなった父の遺産相続手続きを進めるにあたり、行政書士の先生に質問があります。
父は自身が暮らしていた守山の自宅のほか、それほど大きくはありませんが守山に土地を所有しておりました。母は既に他界しており、兄弟はみな実家を出て守山には暮らしておりませんので、今後は守山の自宅に住む人がいません。以前から、「父が亡くなったら守山の自宅や土地は売り払うことになるだろう」と兄弟同士で話しておりましたので、遺産相続の手続きは特に揉めることなく進むだろうと考えています。
父の遺産相続において、相続人は兄弟だけですし、遺産相続に関する認識もみな相違ないと思うのですが、遺産分割協議書は作成しなくても問題ないでしょうか?
(守山)

A:遺産分割協議書は遺産相続の手続きを円滑にするため、ならびに将来的なトラブルの発生を回避するため、作成をおすすめします。

遺産分割協議書とは、遺産相続の対象となる財産をどのように分け合うかについて記した書面で、相続人全員で実施した遺産分割協議の協議結果を記載し、相続人全員が署名・捺印することで完成します。

亡くなった方が遺言書を遺しているのであれば、基本的には遺言書をもとに遺産相続手続きを進めるため、遺産分割協議書を作成する必要はありません。しかし、遺言書が無い場合には、遺産の分割について相続人全員が合意していることを証明できなければ遺産相続手続きを進めることができません。その証明のために使用されるのが遺産分割協議書です。

したがって、遺言書のない相続においては、遺産相続手続きのあらゆる場面で遺産分割協議書の提示が求められます。亡くなったお父様が遺言書を遺されていないのであれば、遺産相続手続きを円滑に進めるためにも遺産分割協議書は作成した方がよいでしょう。

●遺言書のない遺産相続において、遺産分割協議書を活用する場面

  • 複数の金融機関で遺産相続手続きを行う場合
    ※預貯金口座が複数ある場合、各金融機関でその都度相続人全員が所定の用紙に署名捺印しなければなりませんが、遺産分割協議書を提示すればその手間を省くことができます
  • 相続した不動産の名義変更(相続登記の申請時)
  • 相続税の申告時(相続税申告が必要な場合のみ)
  • 相続トラブルの回避のため など

遺産の分割について相続人同士で合意したつもりでいても、後になって「そんな話をした覚えはない」などと揉めてしまうことも残念ながら少なくありません。遺産相続は多額の金銭が絡むことです。遺産の分割についてきちんと書面にまとめ、全員で署名捺印し、内容を明確にしておくと、後々のトラブルを回避することに役立つでしょう。

守山の皆様、滋賀・栗東相続遺言相談室は遺産分割協議書の作成のお手伝いも承っております。守山の皆様のご要望に合わせて柔軟にサポートいたしますので、まずはお気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。遺産相続のプロが、守山の皆様の遺産相続に関するお悩みを解消すべく尽力いたします。

野洲の方より相続に関するご相談

2025年12月02日

Q:父の相続手続きを自分で行う予定でいますが手続きにかかる期間の目安を行政書士の先生にお伺いしたいです。(野洲)

野洲に住む父が亡くなりました。母は高齢というのもあり、長男である私が相続手続きを進めることになりました。しかし、私は野洲から離れたところに住んでおり、仕事も忙しく相続手続きに多くの時間をかけられません。長期休暇の時に一気に手続きをしてしまいたいので、相続手続きにどれくらいの時間を要するのかお伺いしたいです。必要な書類についても同時にお伺いしたいです。
相続人は母と私の二人になります。相続財産は野洲の実家と銀行の預貯金のみになります。この場合、どれくらいの期間が必要になりますか。(野洲)

A:相続手続き完了までにかかる時間と必要書類についてご説明いたします。

相続手続きが必要な財産について、一般的には下記のような財産があります。

  • 現金や預金・株などの金融資産
  • ご自宅の土地や建物などの不動産

その他、相続財産の対象となるものはありますが、主な相続財産である金融資産と不動産についてご説明いたします。

【金融資産の手続きについて】

被相続人名義の口座を相続人の名義へ変更または解約し分配します。

<必要書類>戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届(金融機関により異なるため金融機関にご確認ください)等

<所要期間>一般的には2か月弱

【不動産の手続きについて】

被相続人名義の不動産を相続人の名義へ変更する相続登記の手続きを法務局で行います。

<必要書類>戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等

<所要期間>一般的には2か月弱

今回は主な相続財産となる金融資産と不動産の相続手続きについてご紹介しましたが、自筆証書遺言がある場合や、行方不明の相続人がいる、未成年の相続人がいる場合には家庭裁判所での手続きが必要になるケースもあるため、さらに時間を要することがあります。ご自身での相続手続きが難しい場合には専門家にご相談されることをおすすめいたします。

滋賀・栗東相続遺言相談室では野洲で相続手続きについてお困りの方のお手伝いをしております。野洲で相続手続きの専門家をお探しの方は滋賀・栗東相続遺言相談室にお気軽にお問い合わせください。まずは初回の完全無料相談でお話しをお伺いいたします。相続手続きの専門家が野洲の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。どうぞお気軽に初回無料相談へお越しください。

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