
相続手続き
2025年07月02日
Q:父の相続手続きではどの戸籍が必要なのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(守山)
守山に住む父が亡くなりました。葬儀を執り行い、相続手続きに着手したところです。私は一人っ子で、母は6年前に他界しているため、相続人は私のみになると思います。先日、父の預金の相続手続きをしようと守山市内にある銀行に行きました。しかし、その日は書類が不十分と言われ、手続きを行うことができませんでした。私が用意したのは、父の死亡が分かる戸籍と私の現在の戸籍謄本です。他にどの戸籍を用意すれば相続手続きが進められるのでしょうか。また取得方法も教えていただきたいです。(守山)
A:相続手続きを進めるには被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍と相続人の現在戸籍を用意します。
相続手続きで必要な基本的な戸籍は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(戸籍謄本・除籍謄本、改製原戸籍謄本)と相続人全員の現在の戸籍謄本です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集することで、被相続人が誰と誰の子なのか、兄弟はいるのか、配偶者はいるのか、子供はいるのか、いつ死亡したのかなどが記録されています。この戸籍により、誰が相続人なのかを確認することができます。これらの戸籍により万が一、ご相談者様のお父様に認知している子や養子がいることが分かった場合には、その方も相続人となりますのでご注意ください。
戸籍謄本の収集方法ですが、2024年3月1日より戸籍法の一部が改正され戸籍の広域交付が開始したことにより、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が一か所の市区町村窓口で請求できるようになりました。ただしこの広域交付の制度は本人、配偶者、子、父母などは利用することができますが、兄弟姉妹や代理人は利用することができません。
戸籍の種類は複数ありますので、初めて相続手続きで戸籍を取り寄せる方は混乱なさるかもしれません。相続では、戸籍収集以外にも期限が定められている手続きや専門知識を要するものなど様々な手続きがあります。ご自身での手続きが難航されている方は、ひとりで悩まずに、専門家にご相談されることをおすすめいたします。
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2025年05月02日
Q:実母の再婚相手の方が亡くなった場合、私は相続人になるのか行政書士の先生に教えていただいたいです。(湖南)
先日、実母から再婚相手が亡くなったとの連絡がありました。私の実の父母は私が23歳の頃、離婚しました。その後、父は湖南の自宅で一人暮らしをしており、母は家を出て別の方と再婚しました。私は母とは時折連絡をとっていましたが再婚相手の方とは面識がなかったため、母から亡くなった旨の連絡がきても私にはあまり関係のないことという認識でいました。しかし母から葬儀の手伝いと相続手続きを私に頼みたいと言われました。母いわく、私もその再婚相手の方の相続人になるとのことです。母も大変でしょうから、葬儀の手伝いくらいはできますが、相続手続きまで私が引き受けるつもりはありません。母と再婚相手の方の家は私が住んでいる湖南から離れている上に、再婚相手のことを何も知らない私がなぜ相続人として相続手続きを進めなければならないのでしょうか。そもそも母の言う通り、私は実母の再婚相手の相続人なのでしょうか。(湖南)
A:ご相談者様が再婚相手の方の養子になっていなければ相続人ではありません。
結論から申し上げますと、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ相続人ではありませんのでご安心ください。子で法定相続人となるのは被相続人の実子か養子になります。ご相談者様の場合は、成人された後にご両親が離婚されていますので、成人の養子縁組の届出をする場合、養親と養子の両方が書類に自署押印する必要があるため、養子になっていればご相談者様に身に覚えがあるはずです。もし、養子縁組をしていた場合には相続人となりますが、相続放棄をしたいというご意向の場合は手続きを行う必要があります。相続放棄の選択には申述の期限があり、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所に対して申述する必要がありますのでご注意ください。
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2025年04月03日
Q:法定相続分の割合について、行政書士の先生に教えて頂きたい。(野洲)
野洲の父が亡くなったことを受け、相続について家族と話し合っています。野洲市内の斎場で葬儀を行って、今は実家の片付けをほぼ終わらせたところです。しっかりと探しましたが遺言書は見つかりませんでした。相続人は、弟が3年前に亡くなっているため、母と私になると思いますが、弟には子どもがいます。弟の子が相続人になる場合は、法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。教えていただきたくご相談しました。(野洲)
A:法定相続相続順位により、確認できます。
「法定相続人」とは、民法で定められた相続人です。配偶者は必ず相続人で相続人は相続順位により法定され、相続分も異なります。相続が開始されましたらだれが法定相続人なのか、確認してから各種手続きを始めましょう。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※上位の人がご存命の場合は、下位の方は法定相続人ではありません。上位の方が既に亡くなられている場合やそもそもいないという場合おいて次の順位の人が法定相続人となります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様のケースでは、お母様は配偶者なので1/2、子供がお二人で、ご相談者様が1/4、弟様のお子様も1/4となります。なお、弟様のお子様が2人以上いる場合には1/4の財産をお子様の人数で割ります。
法定相続分は必ずしも従わなければならないというわけではありません。法定相続人全員で遺産分割協議を行って、分割内容を自由に決めることもできます。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする滋賀・栗東相続遺言相談室の行政書士にお任せください。野洲をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている滋賀・栗東相続遺言相談室の専門家が、野洲の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、野洲の皆様、ならびに野洲で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
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