相談事例

湖南の方より遺言書に関するご相談

2023年02月02日

Q:病床で遺言書を作成することは可能か行政書士の先生にお伺いします。(湖南)

病床にある主人についてご相談があります。私は湖南在住の69になる主婦です。主人は70代で、現在湖南市にある病院に入院しています。主人は数年前より入退院を繰り返し、今回の入院で遺言書を書きたいと言ってきました。主人は今のところ意識などはハッキリしていますが、日によって体調は悪く、私もそろそろ覚悟しています。主人は自営業で、残された家族が遺産相続で揉めることを避けたいとの思いから今回遺言書を作成したいと思ったのではないかと思います。ただ、先ほど触れましたが主人は体調の変化が著しく、専門家に会うため外出することは難しいように思います。病院で主人に遺言書を書かせることは可能でしょうか?(湖南)

A:ご病状により作成できる遺言書は異なりますが作成自体は可能です。

遺言書はどこにいらしても作成することが可能です。ただし、ご病状によって作成する遺言書の種類が異なります。ご相談者様のご主人様に関してはご病状の良い時であればご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印する自筆証書遺言を作成することが可能かと思われます。自筆証書遺言に添付する財産目録に関してはご自身で行う必要はありませんので、ご相談者様またはご家族の方がパソコン等で表などを作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付してください。

もし、ご主人様のご容態が芳しくないようでしたら、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする「公正証書遺言」の作成が可能です。次に公正証書遺言メリットをご紹介します。

⑴ 作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書紛失の心配がない。

⑵ 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。※法務局において保管された自筆証書遺言に関しては家庭裁判所による検認は不要です。

公正証書遺言のデメリットとしては、作成に多少の費用が掛かることと、作成に際して二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があるため、双方との日程調整に時間がかかる可能性があることが挙げられます。ご主人様にもしものことがあると遺言書作成ができなくなる可能性もあるため、公正証書遺言での作成を急ぐ場合には早急に専門家に証人のご依頼をなさってください。

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