相談事例

守山の方より遺産相続に関するご相談

2026年01月06日

Q:行政書士の先生、父の遺産相続の手続きを進めるにあたり、遺産分割協議書を作成しなくても問題ありませんか?(守山)

亡くなった父の遺産相続手続きを進めるにあたり、行政書士の先生に質問があります。
父は自身が暮らしていた守山の自宅のほか、それほど大きくはありませんが守山に土地を所有しておりました。母は既に他界しており、兄弟はみな実家を出て守山には暮らしておりませんので、今後は守山の自宅に住む人がいません。以前から、「父が亡くなったら守山の自宅や土地は売り払うことになるだろう」と兄弟同士で話しておりましたので、遺産相続の手続きは特に揉めることなく進むだろうと考えています。
父の遺産相続において、相続人は兄弟だけですし、遺産相続に関する認識もみな相違ないと思うのですが、遺産分割協議書は作成しなくても問題ないでしょうか?
(守山)

A:遺産分割協議書は遺産相続の手続きを円滑にするため、ならびに将来的なトラブルの発生を回避するため、作成をおすすめします。

遺産分割協議書とは、遺産相続の対象となる財産をどのように分け合うかについて記した書面で、相続人全員で実施した遺産分割協議の協議結果を記載し、相続人全員が署名・捺印することで完成します。

亡くなった方が遺言書を遺しているのであれば、基本的には遺言書をもとに遺産相続手続きを進めるため、遺産分割協議書を作成する必要はありません。しかし、遺言書が無い場合には、遺産の分割について相続人全員が合意していることを証明できなければ遺産相続手続きを進めることができません。その証明のために使用されるのが遺産分割協議書です。

したがって、遺言書のない相続においては、遺産相続手続きのあらゆる場面で遺産分割協議書の提示が求められます。亡くなったお父様が遺言書を遺されていないのであれば、遺産相続手続きを円滑に進めるためにも遺産分割協議書は作成した方がよいでしょう。

●遺言書のない遺産相続において、遺産分割協議書を活用する場面

  • 複数の金融機関で遺産相続手続きを行う場合
    ※預貯金口座が複数ある場合、各金融機関でその都度相続人全員が所定の用紙に署名捺印しなければなりませんが、遺産分割協議書を提示すればその手間を省くことができます
  • 相続した不動産の名義変更(相続登記の申請時)
  • 相続税の申告時(相続税申告が必要な場合のみ)
  • 相続トラブルの回避のため など

遺産の分割について相続人同士で合意したつもりでいても、後になって「そんな話をした覚えはない」などと揉めてしまうことも残念ながら少なくありません。遺産相続は多額の金銭が絡むことです。遺産の分割についてきちんと書面にまとめ、全員で署名捺印し、内容を明確にしておくと、後々のトラブルを回避することに役立つでしょう。

守山の皆様、滋賀・栗東相続遺言相談室は遺産分割協議書の作成のお手伝いも承っております。守山の皆様のご要望に合わせて柔軟にサポートいたしますので、まずはお気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。遺産相続のプロが、守山の皆様の遺産相続に関するお悩みを解消すべく尽力いたします。

まずはお気軽にお電話ください

0120-172-690

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜) ※事前予約により日曜・祝日も相談対応

初回の無料相談実施中!

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 相続土地国庫帰属制度
  • 手続き丸ごと代行パック

分野別メニュー

サイトマップ

まずはお気軽にお電話ください

初回の無料相談実施中!

0120-172-690

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜) ※事前予約により日曜・祝日も相談対応

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ