相談事例

守山の方より相続についてのご相談

2022年02月01日

Q:行政書士の先生にご質問です。母の再婚相手の相続人になることはあるのでしょうか。(守山)

行政書士の先生にご質問があってお問い合わせをさせていただきました。

私は実家のある守山から離れて暮らしている50代主婦です。両親は私が社会人になった時に離婚しましたが、その5年後に母は同じ職場の男性と再婚しました。
それから守山の実家で仲睦まじく暮らしていたようですが、先日母からその男性が亡くなったという連絡がきました。ほとんど面識はなかったものの一応葬儀には参列し、最後まで見届けたので帰ろうとしたその時です。母から声を掛けられ「相続手続きをしてほしい」といわれました。

母がいうには私も再婚相手の男性の相続人であり、相続手続きを進めることに問題はないようです。ですが、実家のある守山まで相続手続きをしに行き来するのは面倒ですし、ほとんど面識のない方の遺産をどうこうするのは正直気が進みません。
そもそも、私が母の再婚相手の相続人になることはあるのでしょうか?(守山)

A:ご相談者様が再婚相手の方の相続人になるのは、養子縁組をしている場合に限ります。

被相続人(今回ですと再婚相手の方)の相続人となる者の順位と範囲は民法によって定められており、第一順位である子の範囲は実子もしくは養子となっています。
ご相談者様の場合は養子に該当するかと思いますが、お母様が再婚した時には成人されていたと考えられるため、ご自身に養子縁組をした記憶がなければ相続人にはなりません。
なぜかといいますと、成人した子が養子縁組をするには養親と養子、双方の自署押印をした養子縁組届の提出が必要だからです。
お母様にはその旨をお伝えし、ご自身または専門家に依頼して相続手続きを進めてもらいましょう。

もしもご相談者様に養子縁組をした記憶がある場合には、お母様のおっしゃる通り再婚相手の方の相続人となります。相続人であってもその方の財産を相続するつもりがないようでしたら相続放棄をすることも可能ですので、相続を得意とする専門家に一度相談してみると良いでしょう。

滋賀・栗東相続遺言相談室では、守山をはじめ守山近郊の皆様から相続・遺言に関するご相談を多数いただいております。ご自身がどなたの相続人になるのかなど、個々の相続についても腕利きの行政書士が親身になってお話を伺い、懇切丁寧に対応させていただきます。
守山をはじめ守山近郊にお住まい、またはお勤めの方で相続・遺言について何かお困りの際は、滋賀・栗東相続遺言相談室の無料相談をぜひご活用ください。
行政書士ならびにスタッフ一同、守山の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。

守山の方より遺言書に関するご相談

2022年01月07日

Q:自身の亡き後、遺産を寄付したいと考えています。どのようにすればよいのか行政書士の先生、教えてください。(守山)

 守山に住む70代の主婦です。5年前、長年連れ添った夫に先立たれ、私どもには子供がおりませんので、現在は一人暮らしをしています。幸い、近所の友人に恵まれ、楽しく暮らしていますが、最近自身が亡くなった後の財産の行方について考えるようになりました。私の相続人として弟がおりますが、弟とは昔から仲が悪く、何年も連絡を取っていません。弟に財産を譲ることになるのであれば、今ボランティア活動をしている子供のための施設に寄付をしたいと考えています。確実に寄付をするためにはどのようにすればよいのでしょうか。(守山)

A:確実に寄付をする場合には、公正証書で遺言書を作成するとよいでしょう。

遺言書を作成することでご自身の意思を反映し、どの財産を誰に遺贈(寄付)するかを決めることができます。

遺言書には①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があり、今回のご相談者様のように確実に寄付をしたい場合には②公正証書遺言がおすすめです。

公正証書遺言とは公証役場にて証人の前で公証人に遺言内容を伝え、公証人が作成する遺言書です。法律の専門家である公証人が作成するため、方式に不備があり無効になることはなく、確実に作成することができます。また、遺言書の原本は公証役場にて保管されますので、紛失や改ざんされる心配がなく安心です。

相続人以外の団体や施設への寄付を検討している場合には、遺言で遺言執行者を指名しましょう。遺言執行者は遺言内容を実現するために必要な手続きを行う権利・義務を持ちますので、信頼できる人を指名し、公正証書遺言を残しておくことを事前に伝えておきましょう。

財産の寄付先としてすでに決定しているとのことですが、団体によっては現金しか受け付けない団体もありますので、事前に受け付けているかどうか確認しておくと安心です。また、寄付先の正式名称も忘れずに確認しましょう。

滋賀・栗東相続遺言相談室では遺言書作成に関してお困りの方からのご相談や相続全般に関するお悩みを多くお受けしております。守山近辺にお住まいで相続に関してお悩みの方はぜひ一度滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。法律の専門家である行政書士が守山の皆様の親身になってサポートいたします。守山の皆様、ならびに守山周辺で相続に詳しい事務所をお探しの皆様のお問い合わせをスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

野洲の方より相続についてのご相談

2021年12月01日

Q:初めて相続手続きをすることになりました。手続きに必要な戸籍について行政書士の先生教えていただけませんか。(野洲)

私は野洲で両親と暮らしていましたが、先日父が亡くなり、それに伴い相続手続きを行うことになりました。
相続手続きを行うことは初めてで、何から手を付けたらよいかわからず、以前相続を経験している知人に相談したところまずは戸籍を取り寄せなければならない、と聞きました。
具体的にはどのような戸籍を取り寄せればいいのでしょうか。
また、父は野洲に住む前は北海道に住んでいましたが、北海道の役所まで足を運ばなければならないのでしょうか。(野洲)

A:相続手続きを行う際、生まれてから亡くなるまでの戸籍を取り寄せる必要があります。

相続手続きを行う際、必要となる戸籍は以下のものがあります。

  • 亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

相続手続きにおいて、被相続人の相続人が誰になるかを確認するため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集します。
戸籍謄本には生年月日、両親の名前、その両親のもとに生まれた兄弟、結婚相手の名前、子供がいるかどうか、いつ亡くなったかなどがすべて記載されており、これらを確認することで相続人が判明します。
万が一ご相談者様が把握していない子供や養子がいた場合には相続が発生しますので、早めに取り寄せましょう。

戸籍の取り寄せは亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ請求をします。
請求をすることでその役所にある戸籍は出してもらうことができますが、それ以外の戸籍に関しては戸籍を読み取り、従前の戸籍を管轄する役所から取り寄せることになります。

野洲の前には北海道にお住まいだったということですが、直接役所へ出向くことが難しい場合には郵便にて請求、取り寄せることができます。
方法については各役所のホームページにてご確認ください。

戸籍謄本をそろえることは一見簡単そうにも思えますが、想像以上に時間や手間がかかります。
特に平日には仕事があり役所へ行くことが難しく、なかなか手続きが進まないという方は少なくありません。

相続手続きについてお困りの方は滋賀・栗東相続遺言相談室へご相談ください。
滋賀・栗東相続遺言相談室では野洲ならびに野洲近辺にお住まいの皆様の相続のお悩みを行政書士が親身になってお伺いしています。
身近な方を亡くしたばかりの方にとって、相続手続きは大きな負担ともなりかねません。
相続手続きについてお困りの野洲にお住いの皆様は、ぜひ一度滋賀・栗東相続遺言相談室へご相談ください。
野洲の皆様のご来所をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

栗東の方からいただいた相続のご相談

2021年11月02日

Q:私には離婚した前夫がいるのですが、私の相続が発生したら前夫は相続人になりますか?行政書士の先生に教えて頂きたいです。(栗東)

現在、栗東に住んでいる50代主婦です。
私は20年前に離婚し、その後現在の旦那と出会い栗東に移り住みました。
前夫との間にも、現在の旦那との間にも子供はおりません。

もし私に何かあり、相続が発生したら前夫に財産がいってしまうことはあるのでしょうか。
そのようなことはなるべく避けたいのですが、そもそも私の相続人は誰になるのか行政書士の先生に教えて頂きたいです。(栗東)

A:離婚した相手は、相続人にはなりません。

この度は、滋賀・栗東相続遺言相談室へお問い合わせありがとうございます。
離婚した前の夫は、ご相談者様の相続が発生した際に相続人にはなりませんのでご心配いりません。
また、前夫との間にお子様もいらっしゃらないため、前夫に関係する人物に相続人はいないことになります。
基本的に相続人に当たる人は配偶者や子になるため、ご相談者様の場合は、現在栗東で一緒に住まわれている旦那様が相続人となります。

法定相続人は下記のようになりますので、ご参照ください。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合のみ、次の順位の人が法定想像人になります。

上記に該当する人がいない場合は、特別縁故者に対しての財産分与制度を使用することで、財産の一部を内縁者が受け取ることが可能となります。

遺言書の内容は相続において優先されますので、遺言書で遺贈の意思を主張しておくと良いでしょう。
遺言書を作成する際には法的により確実な公正証書遺言で作成することをおすすめします。

相続は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする滋賀・栗東相続遺言相談室の専門家にお任せください。
栗東をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている滋賀・栗東相続遺言相談室の専門家が、栗東の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。
初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、栗東の皆様、ならびに栗東で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

守山の方より遺言書についてのご相談

2021年10月05日

Q:自身にもしものことがあった時に備えて遺言書を作成しようと考えています。行政書士の先生、遺言書について詳しく教えてください。(守山)

はじめまして、私は守山で一人暮らしをしております。
3人の子供は独り立ちし、10年前に夫に先立たれてからは一人気ままに暮らしています。
子供たちは仲が良く、頻繁に連絡も取り合っているようですが、相続が原因でトラブルになったという話をよく聞くため、遺言書を作成しようと考えています。
私の財産は亡き夫から引き継いだ自宅不動産と守山市内のアパート、預貯金が1,500万円程あります。
遺言書を作成するのは初めてですので不安でいっぱいですが、子供たちがもめることがないような遺言書を作成したいと考えています。(守山)

A:相続におけるトラブルを防ぐため遺言書を作成しましょう。

この度はご相談頂きありがとうございます。

相続が開始し、遺言書が残されていた場合には遺言書に従って相続手続きを行います。
相続におけるトラブルの多くは遺言書が残されていなかった場合に行う、遺産分割協議のなかで起こっています。

特にご相談者様のように相続財産のうち不動産が多くを占める場合にはトラブルに発展することが少なくありません。
これまで仲の良かったご家族やご親族でも争いになることがあります。
遺言書を作成しておくことで遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に従って相続手続きを行うことができますので、トラブルを避けることができるかもしれません。

また、法的効力はありませんが、付言事項としてご相談者様が遺言書を作成するに至った経緯やお子様へのお気持ちを記載することも可能です。
ご自身のお気持ちを反映した遺言書を作成すると良いでしょう。

遺言書を作成するにあたって知っておきたい、遺言書の基礎知識をお伝えいたします。

遺言書(普通方式)には(1)自筆証書遺言(2)公正証書遺言(3)秘密証書遺言の3種類があります。

(1)自筆証書遺言とは、その名の通り遺言者が自筆にて作成する遺言です。費用も掛からず、手軽なため多くの方に用いられています。遺言には守らなくてはならない方式があり、守らないと無効になる可能性があります。また、財産目録は本人以外の方がパソコン等で作成し、通帳の写しを添付することも可能です。また、開封の際には家庭裁判所における検認の手続きを行います。
※法務局にて自筆証書遺言の保管を行うことが可能になり、保管していた自筆証書遺言の検認は必要ありません。

(2)公正証書遺言とは、公証役場にて公証人に遺言者が遺言内容を伝え、遺言書を作成する方式です。原本は公証役場にて管理されるため無くしたり、偽造されたりする可能性がないため安心ですが、費用がかかることがデメリットです。

(3)秘密証書遺言とは遺言者が作成した遺言書の存在を公証人が証明する方法です。本人以外に遺言の内容を知られることなく作成することができますが、現在ほとんど用いられていない方式です。

遺言書が無効になることなく、確実に残したい場合は(2)公正証書遺言がおすすめです。

初めての遺言書作成に不安や心配を感じている方は専門家へ相談する事も1つの手です。

滋賀・栗東相続遺言相談室では相続手続きに詳しい行政書士が守山にお住まいの皆様のお悩みをお伺いしております。
遺言書の作成はもちろん、その他相続手続きに関する困りごとをお持ちの皆様は是非一度滋賀・栗東相続遺言相談室へご相談下さい。
初回相談は無料ですので、小さな疑問からお気軽にお問い合わせください。
守山にお住まいの皆様、ならびに守山近辺で相続手続きに詳しい事務所をお探しの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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