相談事例

守山の方より相続に関するご相談

2022年11月02日

Q:相続手続きを進めていく上で遺産分割協議書の作成は必要ですか?行政書士の先生教えてください。

守山に住む父が亡くなり、相続手続きを進めています。相続人は家族のみで、父の財産は守山の実家と預貯金が数百万になります。父は守山の病院に長期入院していたのもあり、家族もある程度は覚悟をしていたので、入院中父と葬儀や財産について話をしていました。遺言書はないため、相続人で遺産分割について話合う予定です。遺産分割については、生前父と話しをしていた内容で進めれば問題ないと思います。このような場合でも遺産分割協議書は作成した方がよいのでしょうか?(守山)

A:相続人の皆さまの安心のためにも遺産分割協議書を作成することをお勧めします。

遺産分割協議書とは、相続人全員が話し合いによって合意した遺産分割の内容を書面にまとめたものです。遺言書がある場合には、遺言書の内容通りに相続手続きを進めていきますが、ない場合には遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する流れとなります。この遺産分割協議書は相続する不動産の名義変更の手続きの際に必要となります。

また、遺産分割協議書を作成しておくことで、後々のトラブル防止になります。相続では財産が突然手に入ることになりますので、相続人同士で揉め事になりやすい状況でもあります。普段仲のいい家族でさえも、相続でトラブルに発展してしまうケースもありますので、相続人全員で合意した内容を確認できるよう遺産分割協議書を作成しておいた方が安心です。遺産分割協議書は名義変更の手続きの際に必要ですが、それだけではなく、相続人全員が合意したという証明にもなりますので、後々のトラブル回避のためにも作成しておくことをお勧めいたします。

【遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない相続の場合)】

  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続税の申告

相続は突然起こりますので、何から着手したらよいか、どの手続きが必要になるのか、ご自身で判断が出来ない場面があるのは当然です。遺言書がない相続の場合には相続人調査から相続財産の調査、遺産分割協議と、残された家族の負担は計り知れません。ご自身で手続きを進めていたものの、思った以上に時間や手間がかかってしまい、ご相談に来られる方も多くいらっしゃいます。守山で相続に関するご相談でしたら、まずは滋賀・栗東相続遺言相談室にお問い合わせください。守山の皆さまの相続を滋賀・栗東相続遺言相談室の行政書士が親身にサポートさせていただきます。初回は完全無料でご相談いただけますので、お気軽にご活用ください。

野洲にお住いの方より相続に関するご相談

2022年10月04日

Q:遠方にある不動産の相続手続きについて教えてください(野洲)

行政書士の先生、不動産の相続手続きについて教えてください。
先日かねてより体調を崩していた母が亡くなりました。母は亡き父から相続した野洲の実家の他に四国にも複数の不動産を所有していました。私に兄弟姉妹はおらず、父は私が幼い頃に亡くなってしまったため、今回は私が一人で母の残した遺産を相続することになります。
不動産相続の手続きは各地域の法務局で行う必要があると聞きましたが、仕事や実家の片づけもある中で野洲から四国に赴くのは大変です。遠方の土地の不動産相続手続きも野洲の法務局でお願いできないのでしょうか。(野洲)

A:不動産相続手続きは、実際に法務局へ行かなくても手続きする方法がございます。

不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請をする必要があります。不動産が複数あれば、不動産の所在地ごとに法務局を確認して手続きを行わなければなりません。不動産の管轄は法務省のホームページに掲載されていますので、まずは野洲と四国にある不動産の所在地の市町村ごとに法務局を確認していきましょう。

不動産相続手続きの申請方法として、①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請がございます。①窓口申請:実際に法務局へ出向いて窓口で申請する方法です。この方法は平日の受付時間内に各法務局へ行かなければなりません。
②オンライン申請:パソコンを使ってオンライン上で申請をする方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、どんなに遠方な不動産であっても費用や所要時間の差はほぼありません。ご利用のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして,登記申請書を作成し,その情報を管轄の登記所に送信します。
③郵送申請:申請書を作成し、郵送で送付する方法です。不動産が遠方の場合には旅費の代わりに郵送代のみで済みますので、経費も時間も節約することができます。デメリットとしては、申請内容にミスがあった場合、窓口受理の段階で指摘されるミスに対応することができないので時間と労力が倍以上かかってしまう可能性があるということです。
不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密なルール多くあります。1つでもミスがあると申請者自身で修正をしなければなりませんので、各法務局とのやりとりが何度も必要になったり、申請自体をやり直さなければいけなかったりと、負担が大きくなってしまうかもしれません。送付先に到着ミスがあってはいけませんので必ず簡易書留以上の方法により送付をすることをお勧めします。また、書類の返送に備えて返信用封筒を同封しておくと良いでしょう。

相続のお手続きは複雑でよくわからないとお困りの方もいらっしゃいます。ご自分で進めるのがご心配な場合や面倒な方は専門家に相談をするのも選択肢の一つとしてご検討いただければと思います。

滋賀・栗東相続遺言相談室は不動産相続手続きのオンライン申請に対応している事務所です。野洲近郊にお住まいでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

野洲にお住いの方より遺言書に関するご相談

2022年09月02日

Q:父が遺言書を残していますが、母との連名の遺言書だとわかりました。連名の遺言書について効力はあるのでしょうか?行政書士の先生にお話しをお伺いしたいです。(野洲)

父が亡くなり、自宅の片付けをしていた際に父が書いた遺言書が見つかりました。母はこの遺言書を作成したことを知っており、内容についても把握しています。内容は、父所有の野洲の自宅と、先代より相続した野洲市外の土地、それと母名義の財産についても記載があり、署名も父と母の連名でしたとのことです。母親は、この連名の遺言書で問題ないだろうと言っているのですが、法的に有効な遺言書になりますか?(野洲) 

A:ご夫婦(婚姻関係)であっても、二人以上の署名がされた遺言書は無効となります。

連名での遺言書についてですが、民法上2人以上の物が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」に該当するため、今回のご相談者様のケースについては法的に無効な遺言書ということになります。

遺言書は、「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものとして作成されます。このことから、遺言者が複数であった場合に片方が主導的な立場で作成をしたという可能性が否定できないため、遺言者の自由な意思が反映されていないものとみなされます。

そして、遺言書の撤回という面でみても、連名の場合には遺言者の自由が奪われることになります。遺言書は作成した者が自由に撤回することが可能ですが、連名の場合ですと片方からの同意が得られなければ内容の撤回ができないという事になります。

法律で定められている形式で作成されていない遺言書は、原則無効となります。ご自身の最終意志である遺言書ですから、第三者が介入しその意思が自由にならないようではその遺言書は意味を持ちません。遺言書の作成をご検討される場合、確実にご自身の意思を大事な家族へ残すのであれば、遺言書や相続手続きに特化した専門家へと相談のうえ作成されることをおすすめいたします。

滋賀・栗東相続遺言相談室では、野洲のみなさまの遺言書や相続手続きの専門家として多くのご相談をいただいております。野洲にお住いの皆様の相続に関するお困りごとに幅広く対応が可能でございます。遺言や相続手続きに詳しい専門家が初回の無料相談より親身に対応をさせていただきます。

まずはお気軽に当相談室へとお問い合わせください。所員一同、野洲の皆さまのご来所を心よりお待ちしております。

湖南の方より相続についてのご相談

2022年08月03日

Q:入院中の夫の主治医から覚悟するよう言われました。相続について知っておく必要があるため、行政書士の先生におおまかな流れなどについて伺いたいと思います。(湖南)

現在60代の主人は病気で湖南市内の病院に入院しています。先日主治医から治る見込みがないので覚悟するように言われました。大変ショックで、しばらくは途方に暮れる日々を過ごしていましたが、くよくよしている暇はないと最近やっと先のことを考えられるようになりました。もし主人が亡くなった場合、すぐにやらなければならないのは葬儀と相続です。葬儀については友人の紹介でどうにかなりそうですが、相続についてはなにぶん初めてのことで、何から手をつけていいかわからない状態です。相続手続きをはじめるにあたり、まずは相続の流れについて教えていただけないでしょうか。また、お話を聞いたうえで今後必要であれば実際にお会いして改めてご相談させていただきます。(湖南)

A:相続の流れをご紹介します。ご質問などはお気軽にご相談ください。

大事なご家族がお亡くなりになった後のことを考えるのは大変つらいものです。しかしながらご逝去後はやらなければならないことが非常に多く、悲しむ余裕がなかったとおっしゃる方も少なくありません。余裕をもってご家族を見送ってあげられるよう、今のうちから少しずつご準備されると良いでしょう。
まず、ご家族が亡くなったら被相続人(亡くなった方)が遺言書を遺していないか確認します。基本的に遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されるため、遺品整理の際に必ず遺言書を探すようにしてください。以下において遺言書が見つからなかった場合の相続手続きの流れを簡単にご紹介します。

①相続人の調査

被相続人の出生から死亡までの全戸籍を収集し相続人を確定します。戸籍の収集は過去に戸籍を置いたすべての役所で取り寄せる必要がありますので時間に余裕をもって手続きを行います。併せて相続人の戸籍謄本も併せて取り寄せておきます。

②相続財産の調査

被相続人が所有していた全財産を調査します。現金や不動産などのプラス財産だけでなく借金や住宅ローンなどのマイナス財産も相続の対象です。ご自宅が持ち家の場合、ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集めます。収集した書類をもとに相続財産目録を作成します。

③相続方法を決定する

遺産の相続方法を決めます。相続放棄や限定承認をする場合、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行います。

④遺産分割を行う

財産分割について相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、決定した内容を「遺産分割協議書」に書き起こし相続人全員で署名・押印を行います。遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際に必要です。

⑤財産の名義変更を行う

不動産や有価証券などを相続した場合は、名義を被相続人からご自身へ変更する手続きを行います。

 

相続手続きは予想以上に複雑で難しい分野となります。また、相続財産の総額によっては相続税の申告も必要となるため、まずは相続の専門家にお気軽にご相談ください。

滋賀栗東相続遺言相談室では、湖南のみならず、湖南周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。滋賀栗東相続遺言相談室では湖南の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、滋賀栗東相続遺言相談室では湖南の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
湖南の皆様、ならびに湖南で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

栗東の方より遺言書についてのご相談

2022年07月01日

Q:行政書士の先生、遺言書にない財産はどのように扱えば良いのでしょうか。(栗東)

行政書士の先生、はじめまして。遺言書のことで相談させてください。
私の両親は栗東に住んでいるのですが、先月頭に父が亡くなってしまいました。葬式は栗東の実家で行われ、遠方に住んでいる私も何とか休みをもぎ取って参列しました。
その後、再び家族全員で栗東の実家に集まり、たんすの中から見つかった遺言書の内容に沿って遺品整理を進めていたところ、祖父から受け継いだ栗東の土地が遺言書にないことに母が気づきました。
栗東の土地は特殊な形状をしていて活用のしようがないそうで、父も遺言書に記載するのを忘れてしまったのだと思われます。遺言書にない栗東の土地はどのように扱えば良いのか、教えていただけると助かります。(栗東)

A:遺言書にない財産は「遺産分割協議」にて分割方法を決定します。

遺言書にない財産は遺言書のない相続が発生した時と同様に、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、どのように分割するかを決定する必要があります。分割方法に相続人全員が納得した場合はその内容をとりまとめて「遺産分割協議書」を作成し、最後に相続人全員で署名・押印をして完成させましょう。

今回遺言書になかった財産は栗東の土地(不動産)ですので、お父様から相続した方に名義を変更する手続きの際にこの遺産分割協議書の提出が求められます。財産ひとつでわざわざ書類を作成するのは億劫に感じるかもしれませんが、必ず作成しておきましょう。
なお、遺産分割協議書の作成には決まった書式・用紙等はなく、手書きはもちろんのこと、パソコンを使用しても構いません。

遺言書にない財産が見つかった場合はこのような工程が必要になりますが、「記載のない財産の扱いについて」というような文言が遺言書にあった場合にはその内容に沿って相続するだけで済みます。
こうした文言は遺言書への財産の記載漏れを防ぐためのものであり、多数の財産を所有している場合等に活用されています。相続人全員で遺産分割協議を行う前に、まずはお父様の遺言書に上記のような文言があるかどうかを確認してみてください。

滋賀・栗東相続遺言相談室では豊富な知識と経験を備えた行政書士による初回無料相談を設け、栗東や栗東周辺の皆様が抱えていらっしゃる相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらずに、私どもにお話しください。
栗東の皆様、栗東で相続・遺言書作成について相談や依頼のできる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、滋賀・栗東相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

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