遺言執行者について

遺言書の内容を実現するために手続きを行う人のことを遺言執行者といいます。この遺言執行者は、遺言書のなかで誰に依頼するのか指定をしておくことが出来ます。

遺言執行者の指定

遺言執行者は必ず指定しておく必要はないですが、財産の遺贈がある場合などは、指定しておくほうがいいでしょう。遺言執行者の指定は遺言書の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。職務が複雑になると予想される時は、遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。

また、指定された遺言執行者は辞退することも認められています。遺言書での遺言執行者の指定はないが遺言執行者を選任したい場合、相続人や利害関係者が家庭裁判所へ遺言執行者の選任を請求することもできます。遺言執行者は誰でもなることができますが、遺言内容の実行には多くの手続きや手間がかかりますので、専門家に依頼するのが一般的です。

専門家へと遺言執行を依頼する場合

遺言執行者には法的な判断を求められる場面が多くありますので、法律の専門家に依頼することでスムーズに相続手続きを進めて頂けます。また、名義変更する場合に、度々専門家を訪ねる必要もありません。遺言書を作成したい方、遺言執行者を指定したい場合には、専門家へとご相談ください。

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