公正証書遺言の作成

最も確実に遺言を伝える方法として、公正証書遺言という方法があります。

公正証書遺言は、証人2名以上と公証人立会いの下、公証役場にて作成します。遺言の内容を公証人に確認してもらいながら作成するため、遺言内容が間違っていることがなく、書式の不備などで法的に無効になることがありません。また、原本を公証人役場にて保管してもらえるため、紛失などの可能性もなく、きちんと遺族にご自身の意向を伝えることが出来ます。

下記にて、公正証書遺言の作成手順についてご説明致します。

公正証書遺言を作成する場合の手順

  1. 遺言者は2人以上の証人と公証人役場へ出向く。
  2. 遺言者は公証人へ遺言内容を口述する。
    (聴覚・言語機能障害者は、筆談により口授に代える、あるいは手話通訳による申述 が可能)
  3. 遺言者の口述を公証人が筆記し、それを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させる。
  4. 記載内容が正しいことを遺言者と証人が確認した後、それぞれが署名・捺印を行う。
  5. 公証人が民法により認められた効力のある証書であることを記し、公証人も署名・捺印をする。

証人と立会人について

公正証書遺言作成の際に必要となる立会人と証人には条件があります。

遺言者からみて、下記に当てはまる人物は立会人や証人にはなれませんので注意してください。

  • 推定相続人(その配偶者および直系血族以外の人物)
  • 受遺者(その配偶者および直系血族以外の人物)
  • 未成年者

これら以外の人物は証人になることができますが、周囲に証人をお願いできる人がいない場合には、信頼ある国家資格者に依頼するのもひとつの方法です。

遺言書の作成の関連項目

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