危急時遺言について

遺言書は主に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三つの中から、それぞれの遺言者にあった方法を選択し作成します。

ですが、余命が幾ばくもない方などが、緊急時のみに使用する「危急時遺言」というものが存在します。

一般的ではありませんので、その特別なケースについてご説明していきます。

危急時遺言とは

遺言者の余命が近づいている、病床におり署名・捺印ができない状態で遺言を残したい場合に特別に使用するのが危急時遺言という方法です。

危急時遺言には他の一般的な遺言書の手続きとは異なる点がいくつかあります。作成方法は下記です。

まず、3人以上の証人立会いのもと、遺言者は口頭で遺言を残し、証人が代理で書面にしていきます。その際、証人は自筆でもパソコン入力でもどちらでも構いません。ただし、口述筆記が必須のため録音は無効です。口述筆記の後、遺言者と筆記を担当した証人以外の2名で内容をチェックし、署名・捺印をします。

遺言書作成後は20日以内に家庭裁判所に届け出をする必要があります。

届出の際には、病院の診断書、作成した危急時遺言の写し、遺言者・立会い証人全員の戸籍謄本を一緒に提出します。

また、危急時遺言は遺言者の状態が良くなり、自筆で遺言書を作成出来るようになった場合、そこから6カ月後に無効となってしまいますので注意が必要です。 

この危急時遺言はあまり一般的でなく、準備する内容も増えるため、簡単ではありません。また、緊急時に限られますので、なるべく健康で意向を伝えられるうちに遺言書を作成しておくことをおすすめいたします。何かお困りの際は専門家にぜひご相談ください。

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