遺言書と葬儀の対策

近年、事前に自分の葬儀や供養について決めておき、ご遺族に迷惑がかからないようにしたいというご相談をいただきます。また、お子様のいらっしゃらない方や、独り身で身寄りのない方が死後の手続きを専門家へ依頼されることも増えてきています。

多く頂く依頼の内容として「遺言書の作成+死後事務委任契約」があります。この契約により死後、ご自身の希望通りに手続きや葬儀を行うことができます。

①遺言書に記載する内容

遺言書は主に相続に関する内容を記載します。

  • 相続財産となる預貯金や不動産の相続配分
  • 誰が相続するのか
  • 子供がいない場合は、慈善団体などへの寄付

その他、「遺言執行者」を指定する事も出来ます。遺言執行者とは遺言内容を確認し、実行していく人のことをいいます。予め遺言書の中で指定しておくことにより、より遺言内容の実現が確実となります。

⓶死後事務委任契約に記載する内容

死後事務委任契約には、主に葬儀について、供養の方法、家財道具の処分など死後行わなければならない手続きについて記載します。

  • どの葬儀社でどんなプランにするのか(盛大にしたい、家族だけで和やかに進めたいなど)
  • 供養の方法(樹木葬、永代供養にしたいなど)
  • 自宅や家財の具体的な処分方法

このように遺言書と死後事務委任契約を通じて、ご自身の死後も葬儀から供養まで希望をつたえることができます。相続人以外は、死後事務委任契約を結んでいないと死後の手続きを行うことはできません。もし身寄りがない、親族と疎遠で死後の手続きをお願いできる人が身近にいない場合には、この死後事務手続きを行政書士などと契約し依頼することもできます。

遺言書の作成の関連項目

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