遺言書を取り消したい
民法により「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部または一部を取消すことができる」と記されています。遺言書の完成後、内容の取り消しや変更をしたい場合は、遺言者の意思でいつでも行うことが出来ます。
遺言書の内容を全て取り消す
遺言書の破棄
遺言書の内容をすべて取り消したい場合、遺言書を破棄することで完了となります。遺言書の種類によりその方法が異なるため、下記でご説明いたします。自宅など法務局以外の場所で保管している”自筆証書遺言”や”秘密証書遺言”の2種類の遺言書の場合には、それらを破棄することにより遺言の取消しが完了します。
公証人役場にて保管してある“公正証書遺言”の場合は、お手元の遺言書の正本や謄本を破棄しただけでは、遺言書を取り消したことにはなりません。
新しい遺言書を作成することで、公正証書遺言を取り消すことが可能です。
新たな遺言書の作成
遺言書は新しい日付のものが優先され効力を持ちます。そのため新しい遺言書の種類に関係なく、新しい遺言書を作成した時点で元の公正証書遺言は取り消し完了となります。
自筆証書遺言の一部を訂正したい場合
作成済みの自筆証書遺言の一部分のみ訂正をしたい際の手順は下記です。
まず、該当する文章を二重線で消し、その横に訂正後の文言を記入します。訂正箇所に印鑑を押印したら、欄外に「~行目、~字削除、~字加入」を記載し署名をします。
訂正箇所が1,2箇所であれば問題ありませんが、訂正箇所が多い場合は、とても分かりにくい遺言書になってしまいます。ですから、訂正箇所が多くなってしまった際には新たな遺言書を作成することをおすすめいたします。
遺言書の作成の関連項目
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