相談事例

栗東市

栗東の方より相続に関するご相談

2025年11月04日

Q:父の残した不動産をどのように分け合って相続すべきかわかりません。行政書士の先生、遺産分割についてアドバイスをください。(栗東)

私は栗東在住の男性です。先日亡くなった父の相続について、行政書士の先生にアドバイスをいただきたくご連絡いたしました。
細々した財産については誰がどれを相続するか大体決まったのですが、困っているのが栗東にある父名義の実家です。私たちが相続する財産の中でもこの栗東の実家が最も価値の高いものだと思うのですが、誰が相続するかで意見が割れています。
私には双子の弟と、さらにその下に妹が1人おりますので、相続人は3人になるのですが、誰か1人が栗東の実家を相続してしまうと、他の2人の取り分が少なくなりすぎてしまいます。栗東の実家を分割するわけにもいきませんし、どのように相続すればよいでしょうか。
(栗東) 

A:相続財産の分割方法は、現物分割・代償分割・換価分割の3つがあります。それぞれの特徴を確認し、最もよい方法を検討しましょう。

相続財産の分割方法には、現物分割・代償分割・換価分割の3つの種類があります。それぞれにメリット・デメリットがありますので、特徴を把握し、栗東のご相談者様にとってどの方法がよいのか考えていきましょう。

現物分割…財産をそのままの形で分け合う方法

【メリット】

  • 相続財産をそのままの形で残しておける
  • 相続手続きがシンプル(売却などの手間がかからない)

【デメリット】

  • 相続財産の価値はそれぞれ異なるため、不公平な遺産分割になるリスクがある

代償分割…相続財産をそのままの形で取得した相続人が、代償金(または代償財産)をその他の相続人に支払うことにより、各相続人の取得する財産額の偏りをなくす方法

【メリット】

  • 相続財産をそのままの形で残しておける
  • 代償金の支払いにより、公平な遺産分割を目指すことができる

【デメリット】

  • 相続財産を取得した人は代償金を用意しなければならないため、経済的な負担がかかる

換価分割…相続財産を売却し、現金にて分け合う方法

【メリット】

  • 現金での分割となるため、各相続人の取得金額が明確となり、公平な遺産分割ができる

【デメリット】

  • 相続財産をそのままの形で残しておけない
  • 売却の手間がかかる
  • 状況によっては売却手数料の他に譲渡所得税が発生する可能性もある

栗東のご実家の遺産分割については、まずは専門家に依頼して不動産評価をしてもらい、その価値を明らかにするところからはじめてはいかがでしょうか。

相続でお悩みの栗東の皆様、滋賀・栗東相続遺言相談室では、相続に精通した専門家がお話を親身にお伺いし、栗東の皆様の個別の事情に合わせて丁寧に対応させていただきます。初回のご相談は完全無料ですので、栗東にお住まいで相続についてわからないことやお困りごとのある方は、まずはお気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室までお問合せください。

栗東の方より遺言書に関するご相談

2025年06月03日

Q:父の遺言書を見つけた時はどうしたらいいのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(栗東)

先日栗東で一緒に暮らしていた父が亡くなりました。無事葬儀を終えましたので、少しずつですが遺品整理を始めました。

父の自室の整理をしていたところ、遺言書と思われる封筒を発見しました。封筒には父の手書きで遺言書と書かれています。遺言書は封がされているため、中身を見ることは出来ません。父には兄弟が多くいましたので、親族を集め、遺言書を開封してみようと考えていますが、何か手続きは必要でしょうか。行政書士の先生、教えて頂けませんか。(栗東)

A:自筆遺言書を見つけた場合、家庭裁判所にて検認が必要です。

相続において、遺言書の内容は最優先されますので、遺言書はとても重要な書類であるといえます。

遺言書には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、今回のように手書きで書かれた遺言書は自筆証書遺言と言われます。自筆証書遺言を勝手に開けることは出来ず、家庭裁判所での検認の手続きが必要となります。検認を行わないと基本的には遺言書に沿った不動産の名義変更などの手続きを行うことはできません。

万が一遺言書を勝手に開封してしまった場合、民法にて5万円以下の罰金が科せられますので、注意しましょう。

遺言書の検認の流れについてお伝えします。

まず、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申立てを行います。申立てには遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、申立書などが必要です。

相続人に対して裁判所から検認を行う日の通知があり、当日出席した相続人立会いのもと、開封し、遺言書を検認します。その後、検認済証明書の申請をします。その後の相続の手続きは検認済み証明書が付いた遺言書を基に行います。

検認を行うことで、家庭裁判所においてその遺言書の形や内容を明確にすることができ、また、遺言書が存在するということとその内容を相続人が認識することができるため、偽造防止にもなります。

滋賀・栗東相続遺言相談室では、相続手続きについて栗東の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が栗東の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
栗東の皆様、ならびに栗東で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

栗東の方より遺言書に関するご相談

2025年02月04日

Q:寄付をするために遺言書を書きたいと思っています。行政書士の先生に書き方を教えていただきたいです。(栗東)

私は栗東で暮らす70代の女性です。5年前に夫を亡くしてからは住み慣れた栗東の家に一人で暮らしています。仲のよかった友人を亡くしてからというものの、自分が亡くなった後のことについて考えるようになりました。私たち夫婦には子供がおらず、両親もすでに亡くなっています。親戚とも疎遠になっておりますが、私の兄の子どもが相続人になるのではないかと思います。兄の子どもは既に自立していますし、遺産を残すような間柄でもないため、栗東にある子供のための施設などに寄付できればと思っています。確実に寄付するための遺言書を書きたいと思っているのですが、どのように作成したらいいでしょうか。(栗東)

A:公正証書遺言を作成することをおすすめします。

遺言書を作成することで、ご希望の団体や施設へ財産を遺贈することが可能です。

遺言書には以下の3種類がありますので、それぞれ簡単にご説明します。

①自筆証書遺言:その名のとおり、遺言書を遺す方が自筆で遺言内容を記載する遺言書です。費用がかからず自分のペースで作成できることがメリットですが、遺言書の作成するには規定があり、守らないと無効となってしまいます。

②公正証書遺言:遺言者の記述を基に公証役場の公証人が作成する遺言書です。作成時に費用がかかりますが、原本が公証役場に保管されるため改ざんされる心配や、なくしてしまう恐れがないため、おすすめです。

③秘密証書遺言:遺言者が自分で遺言書を作成し、公証役場の公証人が遺言書が存在することのみを証明する遺言書です。内容を確認することなく、封をして提出するため、遺言内容を誰にも知られることなく作成できますが、規定が守られていなかった場合には無効となる可能性があり、現在あまり利用されない方式です。

今回のご相談者様のように確実に遺言書を残したい場合には公正証書遺言を作成することをおすすめします。相続人以外の団体への遺贈をご希望されていますので、遺言書の内容を実現するために尽力する遺言執行者を指定しておき、公正証書遺言を作成していること、遺言執行者に指名したことを事前に伝えておくとより安心です。

寄付先についてですが、寄付先の正式な団体名を明記することはもちろんのこと、寄付先によっては現金しか受け付けない団体もありますので、注意が必要です。ご自身のご希望の寄付先に確実に寄付を行えるよう、事前にどのような寄付を受け付けているか確認しておくとよいでしょう。

滋賀・栗東相続遺言相談室では、遺言書の作成について栗東の皆様に分かりやすくご説明できるよう、遺言書の作成の専門家による無料相談の場を設けております。
また、遺言書の作成のみならず、相続全般に精通した行政書士が栗東の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
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