
栗東市
2025年06月03日
Q:父の遺言書を見つけた時はどうしたらいいのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(栗東)
先日栗東で一緒に暮らしていた父が亡くなりました。無事葬儀を終えましたので、少しずつですが遺品整理を始めました。
父の自室の整理をしていたところ、遺言書と思われる封筒を発見しました。封筒には父の手書きで遺言書と書かれています。遺言書は封がされているため、中身を見ることは出来ません。父には兄弟が多くいましたので、親族を集め、遺言書を開封してみようと考えていますが、何か手続きは必要でしょうか。行政書士の先生、教えて頂けませんか。(栗東)
A:自筆遺言書を見つけた場合、家庭裁判所にて検認が必要です。
相続において、遺言書の内容は最優先されますので、遺言書はとても重要な書類であるといえます。
遺言書には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、今回のように手書きで書かれた遺言書は自筆証書遺言と言われます。自筆証書遺言を勝手に開けることは出来ず、家庭裁判所での検認の手続きが必要となります。検認を行わないと基本的には遺言書に沿った不動産の名義変更などの手続きを行うことはできません。
万が一遺言書を勝手に開封してしまった場合、民法にて5万円以下の罰金が科せられますので、注意しましょう。
遺言書の検認の流れについてお伝えします。
まず、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申立てを行います。申立てには遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、申立書などが必要です。
相続人に対して裁判所から検認を行う日の通知があり、当日出席した相続人立会いのもと、開封し、遺言書を検認します。その後、検認済証明書の申請をします。その後の相続の手続きは検認済み証明書が付いた遺言書を基に行います。
検認を行うことで、家庭裁判所においてその遺言書の形や内容を明確にすることができ、また、遺言書が存在するということとその内容を相続人が認識することができるため、偽造防止にもなります。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、相続手続きについて栗東の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が栗東の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
栗東の皆様、ならびに栗東で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2025年02月04日
Q:寄付をするために遺言書を書きたいと思っています。行政書士の先生に書き方を教えていただきたいです。(栗東)
私は栗東で暮らす70代の女性です。5年前に夫を亡くしてからは住み慣れた栗東の家に一人で暮らしています。仲のよかった友人を亡くしてからというものの、自分が亡くなった後のことについて考えるようになりました。私たち夫婦には子供がおらず、両親もすでに亡くなっています。親戚とも疎遠になっておりますが、私の兄の子どもが相続人になるのではないかと思います。兄の子どもは既に自立していますし、遺産を残すような間柄でもないため、栗東にある子供のための施設などに寄付できればと思っています。確実に寄付するための遺言書を書きたいと思っているのですが、どのように作成したらいいでしょうか。(栗東)
A:公正証書遺言を作成することをおすすめします。
遺言書を作成することで、ご希望の団体や施設へ財産を遺贈することが可能です。
遺言書には以下の3種類がありますので、それぞれ簡単にご説明します。
①自筆証書遺言:その名のとおり、遺言書を遺す方が自筆で遺言内容を記載する遺言書です。費用がかからず自分のペースで作成できることがメリットですが、遺言書の作成するには規定があり、守らないと無効となってしまいます。
②公正証書遺言:遺言者の記述を基に公証役場の公証人が作成する遺言書です。作成時に費用がかかりますが、原本が公証役場に保管されるため改ざんされる心配や、なくしてしまう恐れがないため、おすすめです。
③秘密証書遺言:遺言者が自分で遺言書を作成し、公証役場の公証人が遺言書が存在することのみを証明する遺言書です。内容を確認することなく、封をして提出するため、遺言内容を誰にも知られることなく作成できますが、規定が守られていなかった場合には無効となる可能性があり、現在あまり利用されない方式です。
今回のご相談者様のように確実に遺言書を残したい場合には公正証書遺言を作成することをおすすめします。相続人以外の団体への遺贈をご希望されていますので、遺言書の内容を実現するために尽力する遺言執行者を指定しておき、公正証書遺言を作成していること、遺言執行者に指名したことを事前に伝えておくとより安心です。
寄付先についてですが、寄付先の正式な団体名を明記することはもちろんのこと、寄付先によっては現金しか受け付けない団体もありますので、注意が必要です。ご自身のご希望の寄付先に確実に寄付を行えるよう、事前にどのような寄付を受け付けているか確認しておくとよいでしょう。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、遺言書の作成について栗東の皆様に分かりやすくご説明できるよう、遺言書の作成の専門家による無料相談の場を設けております。
また、遺言書の作成のみならず、相続全般に精通した行政書士が栗東の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
栗東の皆様、ならびに栗東で遺言書の作成に詳しい事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2024年10月03日
Q:代襲相続になる場合の法定相続分の割合について行政書士の先生教えてください。(栗東)
先日、栗東に住む父が亡くなりました。葬儀を執り行い、母と遺品整理をしましたが、遺言書はなかったため法定相続分で相続手続きを進めようと思っています。しかし、法定相続分の割合が分からずに困っています。相続人は母、私(長男)、弟なのですが、弟は5年前に他界しています。弟には子供がいるのでその子供が相続人になるそうなのですが、この場合の法定相続分の割合が分かりません。法定相続分のそれぞれの割合を教えていただきたいです。(栗東)
A:法定相続分の割合は、まずは法定相続人の相続順位をご確認しましょう。
相続では、遺産を相続する人である「法定相続人」が民法で定められています。法定相続人は配偶者がいる場合、必ず相続人になります。配偶者以外の各相続人は相続順位が定められています。下記より各相続人の相続順位をご確認ください。
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※順位が上位の人がいる場合には下位の人は法定相続人ではありません。上位の人がいない場合もしくは亡くなっている場合に、次の順位の人に相続権が移ります。
上記より、法定相続人の確認ができたら下記の割合をご確認ください。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
今回の相続での各相続人の割合は、下記になります。
- お母様(配偶者)が1/2
- ご相談者様(子)1/4
- 弟様のお子様(孫)1/4 ※お子様が複数名いる場合、1/4をさらに子の人数で割る。
なお、上記の法定相続分の割合で遺産を分割しなければなならないわけではありません。遺言書がない場合の相続では、相続人全員での話し合いによって財産の分割内容を決めることもできます。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議の内容に相続人全員が合意したら、その内容を書面に書き出し、相続人全員が署名・押印をして遺産分割協議書を作成します。
ご相談者様の場合の法定相続分は上記になりますが、相続によって法定相続分の割合は変わるため、まずは相続人調査から着手するようにしましょう。相続手続きは複雑なものもあり、法律の知識がないと判断が難しい問題に直面することもあります。相続でお困りの方は、お気軽に相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、相続手続き専門の行政書士が栗東の皆様の相続手続きをサポートいたします。栗東で相続手続きの専門家をお探しの方は滋賀・栗東相続遺言相談室にお気軽にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談いただけます。栗東の皆様、お気軽に当相談室へお越しください。
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