
野洲市
2025年12月02日
Q:父の相続手続きを自分で行う予定でいますが手続きにかかる期間の目安を行政書士の先生にお伺いしたいです。(野洲)
野洲に住む父が亡くなりました。母は高齢というのもあり、長男である私が相続手続きを進めることになりました。しかし、私は野洲から離れたところに住んでおり、仕事も忙しく相続手続きに多くの時間をかけられません。長期休暇の時に一気に手続きをしてしまいたいので、相続手続きにどれくらいの時間を要するのかお伺いしたいです。必要な書類についても同時にお伺いしたいです。
相続人は母と私の二人になります。相続財産は野洲の実家と銀行の預貯金のみになります。この場合、どれくらいの期間が必要になりますか。(野洲)
A:相続手続き完了までにかかる時間と必要書類についてご説明いたします。
相続手続きが必要な財産について、一般的には下記のような財産があります。
- 現金や預金・株などの金融資産
- ご自宅の土地や建物などの不動産
その他、相続財産の対象となるものはありますが、主な相続財産である金融資産と不動産についてご説明いたします。
【金融資産の手続きについて】
被相続人名義の口座を相続人の名義へ変更または解約し分配します。
<必要書類>戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届(金融機関により異なるため金融機関にご確認ください)等
<所要期間>一般的には2か月弱
【不動産の手続きについて】
被相続人名義の不動産を相続人の名義へ変更する相続登記の手続きを法務局で行います。
<必要書類>戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等
<所要期間>一般的には2か月弱
今回は主な相続財産となる金融資産と不動産の相続手続きについてご紹介しましたが、自筆証書遺言がある場合や、行方不明の相続人がいる、未成年の相続人がいる場合には家庭裁判所での手続きが必要になるケースもあるため、さらに時間を要することがあります。ご自身での相続手続きが難しい場合には専門家にご相談されることをおすすめいたします。
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2025年08月04日
Q:離婚歴がある場合、私の相続の際に前妻に財産がいくことはあるのか行政書士の先生にお伺いしたいです。(野洲)
私は結婚を機に野洲に移り住みました。その当時の妻とは離婚してしまいましたが、野洲が好きで今もそのまま住んでいます。今は内縁の妻がいるのですが、今後再婚する予定はありません。
前妻との間にも内縁の妻との間にも子供はいないのですが、私にもしもの事があった場合、前妻に財産がいくことはありますか?また内縁の妻に財産を残したい場合、どうすればよいのでしょうか。(野洲)
A:前妻は相続人ではないため、財産が前妻の手に渡ることはありません。
ご相談者様の相続の際、離婚された前妻は相続人ではありませんので前妻の手に財産が渡ることはありません。また、このままですと内縁の妻にも財産を残すことはできません。
まず、財産を相続する権利を持つ法定相続人は下記になります。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人です。その他、各相続人は順位が上位の方が存命している場合には、下位の人は法定相続人ではありません。いない場合や既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
上記のとおり、前妻も内縁の妻も相続人ではありませんので財産を相続する権利はありません。さらに、前妻との間にお子様もいらっしゃらないとのことですので、前妻関係の人物に相続人はいないことになります。
ご相談者様のご意向は、内縁の妻に財産を残したいとのことですので、生前に対策をしておかないと内縁の妻は財産を受け取ることができません。上記の法定相続人に該当する人物がいない場合には、特別縁故者に対しての財産分与制度を利用することで財産の一部を内縁の妻が受け取れることもありますが、確実ではありません。特別縁故者の制度は内縁の妻が裁判所へ申立てを行い、それが認められなければ財産を受け取れません。確実に内縁の妻に財産を残すには、遺贈の意思を反映した遺言書を作成することをおすすめいたします。遺言の内容をより確実なものにしたい場合には、法的に確実な公正証書遺言を推奨します。
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2025年04月03日
Q:法定相続分の割合について、行政書士の先生に教えて頂きたい。(野洲)
野洲の父が亡くなったことを受け、相続について家族と話し合っています。野洲市内の斎場で葬儀を行って、今は実家の片付けをほぼ終わらせたところです。しっかりと探しましたが遺言書は見つかりませんでした。相続人は、弟が3年前に亡くなっているため、母と私になると思いますが、弟には子どもがいます。弟の子が相続人になる場合は、法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。教えていただきたくご相談しました。(野洲)
A:法定相続相続順位により、確認できます。
「法定相続人」とは、民法で定められた相続人です。配偶者は必ず相続人で相続人は相続順位により法定され、相続分も異なります。相続が開始されましたらだれが法定相続人なのか、確認してから各種手続きを始めましょう。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※上位の人がご存命の場合は、下位の方は法定相続人ではありません。上位の方が既に亡くなられている場合やそもそもいないという場合おいて次の順位の人が法定相続人となります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様のケースでは、お母様は配偶者なので1/2、子供がお二人で、ご相談者様が1/4、弟様のお子様も1/4となります。なお、弟様のお子様が2人以上いる場合には1/4の財産をお子様の人数で割ります。
法定相続分は必ずしも従わなければならないというわけではありません。法定相続人全員で遺産分割協議を行って、分割内容を自由に決めることもできます。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする滋賀・栗東相続遺言相談室の行政書士にお任せください。野洲をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている滋賀・栗東相続遺言相談室の専門家が、野洲の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、野洲の皆様、ならびに野洲で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
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