
野洲市
2024年06月04日
Q:行政書士の先生、相続手続きに要する期間の目安を教えてください。(野洲)
私は野洲に住む50代女性です。同じく野洲に住む父が先日亡くなりましたので、これから相続手続きを始めようというところです。相続する財産としては、野洲の実家と土地、預金が1,000万円ほどがあります。相続人になるのは母と兄と私の3人です。
兄は日中仕事が忙しく、母も足が悪くなかなか外出が難しいところです。私は主婦で比較的日中動けますので、主に私が相続手続きを進めていかなければならないと思います。
相続について少し調べたところ、やることはたくさんありそうですし、経験談として「相続は非常に負担の大きい手続きだった」と書かれた記事も見かけましたので、気持ちばかりが焦ってしまっています。行政書士の先生、相続手続きはどのくらいの時間がかかるものなのでしょうか?目安を教えていただけるとありがたいです。(野洲)
A:一般的な相続手続きに要する期間をご案内いたします。
滋賀・栗東相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
一般的に相続手続きが必要な財産としては、下記のようなものがあります。
- 金融資産(現金・預金・株など)
- 不動産(建物・土地など)
財産の種類によっては他にも手続きが必要となるものもありますが、野洲のご相談者様のご相談内容から、今回は上記2つの手続きについてご案内させていただきます。
●金融資産の手続き
預貯金口座など、被相続人(亡くなった方)の名義になっているものを、相続する人の名義へ変更、または口座を解約し、現金を相続人で分け合う手続きとなります。手続き先は取引先の金融機関です。
- 必要書類……戸籍謄本一式、各金融機関所定の相続届、遺産分割協議書、相続人の印鑑登録証明書など
- 所要時間……書類収集期間も含めて、およそ2か月弱
●不動産の手続き
被相続人所有の不動産の名義を、相続する人の名義に変更(相続登記)の手続きが必要です。手続き先は対象不動産の所在地を管轄する法務局です。
- 必要書類……戸籍謄本一式、住民票(被相続人の住民票の除票、相続する人の住民票)、遺産分割協議書、相続人の印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書など
- 所要時間……書類収集期間も含めて、およそ2か月弱
※注意※
金融資産、不動産ともに、必要となる書類は相続のご状況などによって異なる場合があります。
その他にも、遺言書(自筆証書遺言)が自宅に保管されていた、相続人の中に未成年者や認知症患者がいる、などの場合には家庭裁判所での手続きを要します。その場合はさらにお時間がかかりますのでご了承ください。
野洲の皆様、ご家庭ごとにご状況が異なるように、相続においても必要となる手続きはご家庭ごとに異なります。まずはご状況を整理し、行うべき手続きを整理することが大切です。
滋賀・栗東相続遺言相談室は相続のプロとして、野洲の皆様のお話を丁寧かつ詳しくお伺いしたうえで、必要となる手続き内容や、私どもがお手伝いする場合のサポート料金等、わかりやすくご説明させていただきます。野洲の皆様はどうぞお気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
2023年12月04日
Q:母から相続した不動産を相続人同士で分け合いたいのですが、その分割方法について行政書士の先生に質問です。(野洲)
野洲に暮らしていた母が亡くなり、兄弟で協力して相続の手続きをしています。母の財産もほぼ出そろったのですが、どのように分け合うべきかと悩んでいるため質問させていただきました。
両親は離婚しており、相続人になるのは私と弟の2人だけです。相続財産は野洲の実家と、母が祖母から相続した母名義の土地が野洲にあります。預金も手許現金についても調べましたが、現金はほとんど残されていませんでした。野洲の2つの不動産を2人の相続人で分け合うわけなので、どちらの不動産を相続するかそれぞれ選べばいいかとも思ったのですが、それでは公平な遺産分割にはならないと思うのです。行政書士の先生、不動産を分け合う方法について教えていただけませんか。(野洲)
A:相続財産である不動産の分け合い方についてご案内いたします。
不動産の分割方法について考える前にご確認いただきたいのですが、亡くなったお母様は遺言書を遺されていないでしょうか。遺言書の有無はその後の相続手続きの進め方に大きく影響します。遺言書があればそこに記された分割方針に従って相続手続きを進めるため、相続人が財産の分割方法について考える必要はなくなります。
今回は遺言書が残されていないと想定し、現在相続人お2人の共有財産となっている野洲の2つの不動産をどのように分割すればいいか、その方法についてご案内いたします。
- 現物分割
遺産をそのまま分け合う方法です。それぞれの不動産の評価額がほぼ同じであればいいですが、ほとんどの場合それぞれの不動産の評価額には差が生じると考えられるため、この方法はご相談者様のおっしゃるとおり公平な遺産分割になるのは難しいでしょう。ただ、現物分割で相続人全員が納得するのであれば、その後の相続手続きは一番スムーズに終えることができます。
- 代償分割
相続人の一部が財産を相続し、その他の相続人に対して相当の代償金や代償財産を支払うことで公平に分割する方法です。この方法では一部の相続人が財産をそのまま相続するため、不動産に住み続けたいなど売却したくない理由がある場合に有用です。ただし、財産を取得した相続人は代償金として多額の現金や財産を準備する必要があります。
- 換価分割
財産を売却し、得た現金を相続人同士で分け合う方法です。現金で分け合うため公平な遺産分割が可能となりますが、財産の売却に反対する相続人がいる場合はこの方法をとることはできないでしょう。また財産の売却の際に譲渡取得税等の費用が発生しますので、この方法をとる場合は事前に確認し相続人同士でよく話し合うとよいでしょう。
まず野洲の不動産をそれぞれ評価し、その価値を確認してからどのように分割するか検討されるとよいのではないでしょうか。
野洲にお住まいで相続についてお悩みの方はぜひお気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室にお問い合わせください。野洲の皆様にとって満足のいく相続となるようサポートさせていただきます。初回の無料相談から相続の専門家が丁寧に対応いたしますので、どうぞご安心ください。
2023年07月03日
Q:司法書士の先生、入院中でも遺言書を作成することはできるのでしょうか?(野洲)
野洲在住の50代女性です。私の父は数か月前に体調を崩し、今は野洲の病院に入院しています。私はもともと野洲を離れて暮らしていたのですが、母とともに父の闘病をささえるべく野洲の実家に戻ってきました。
病状がなかなか快方に向かわないこともあってか、父は先々のことを案じて遺言書を残しておきたいと話すようになりました。もし父に万が一のことがあった場合、相続人は母と私と年の離れた弟の3人になるのですが、弟はすでに野洲を離れておりほとんど疎遠な状態です。父は相続の際に私と弟が揉めてしまうのではないかと心配しているようです。ただ、私も両親も遺言書についての知識はないですし、専門家に相談しようにも入院しているので難しい状況です。入院中に遺言書を書く方法はあるのでしょうか?(野洲)
A:お父様の容体が安定していれば、病床にあったとしても遺言書を作成することができます。
お父様の意識がはっきりしていて、遺言内容や日付、署名をご自身で書いたうえで押印できる状態であれば、自筆証書遺言を作成することが可能です。自筆証書遺言は入院中であってもいつでも作成することができます。自筆証書遺言はお父様本人が自書する必要がありますが、添付する財産目録については、お父様の預貯金通帳のコピーなどを添付しお父様に代わってご家族がパソコンで作成することも可能です。
ご容体によっては、遺言書の全文をお父様自身で自書することが難しい場合もあるかもしれません。その時は、公証人が病床まで出向き遺言書の作成をお手伝いする公正証書遺言を作成する方法もあります。
公正証書遺言は、お父様が口述した遺言内容をもとに法律の知識をもつ公証人が文書化して作成するものですので、方式の不備によって遺言書が無効となる心配がありません。また作成した原本は公証役場にて保管されますので、改ざんや紛失する恐れもなくなります。そして家庭裁判所による検認の手続きが不要なため、相続が発生した際は速やかに手続きを進めることができます。
ただし、公正証書遺言を作成する際は証人(2人以上)と公証人の立ち合いが必要です。お父様の病床に来てもらうのであれば日程調整に時間がかかってしまうかもしれません。お父様に万が一のことがあると遺言書の作成ができなくなるかもしれないので、お早めに専門家に相談し証人を依頼することをおすすめいたします。
野洲の皆様、遺言書があれば相続の際に遺言の内容が優先されるため、その後の相続手続きを円滑に進めるのに役立ちます。遺されたご家族のためにも、また遺言者様のご意向を尊重するためにも、法的に有効な遺言書を作成することはとても重要といえるでしょう。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、遺言書の作成について野洲の皆様からこれまで数多くのご相談をいただいてきました。遺言書ならびに相続についての知識と実績が豊富な司法書士が、野洲の皆様のお力になります。どうぞお気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
野洲の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
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