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2026年01月06日
Q:行政書士の先生、父の遺産相続の手続きを進めるにあたり、遺産分割協議書を作成しなくても問題ありませんか?(守山)
亡くなった父の遺産相続手続きを進めるにあたり、行政書士の先生に質問があります。
父は自身が暮らしていた守山の自宅のほか、それほど大きくはありませんが守山に土地を所有しておりました。母は既に他界しており、兄弟はみな実家を出て守山には暮らしておりませんので、今後は守山の自宅に住む人がいません。以前から、「父が亡くなったら守山の自宅や土地は売り払うことになるだろう」と兄弟同士で話しておりましたので、遺産相続の手続きは特に揉めることなく進むだろうと考えています。
父の遺産相続において、相続人は兄弟だけですし、遺産相続に関する認識もみな相違ないと思うのですが、遺産分割協議書は作成しなくても問題ないでしょうか?(守山)
A:遺産分割協議書は遺産相続の手続きを円滑にするため、ならびに将来的なトラブルの発生を回避するため、作成をおすすめします。
遺産分割協議書とは、遺産相続の対象となる財産をどのように分け合うかについて記した書面で、相続人全員で実施した遺産分割協議の協議結果を記載し、相続人全員が署名・捺印することで完成します。
亡くなった方が遺言書を遺しているのであれば、基本的には遺言書をもとに遺産相続手続きを進めるため、遺産分割協議書を作成する必要はありません。しかし、遺言書が無い場合には、遺産の分割について相続人全員が合意していることを証明できなければ遺産相続手続きを進めることができません。その証明のために使用されるのが遺産分割協議書です。
したがって、遺言書のない相続においては、遺産相続手続きのあらゆる場面で遺産分割協議書の提示が求められます。亡くなったお父様が遺言書を遺されていないのであれば、遺産相続手続きを円滑に進めるためにも遺産分割協議書は作成した方がよいでしょう。
●遺言書のない遺産相続において、遺産分割協議書を活用する場面
- 複数の金融機関で遺産相続手続きを行う場合
※預貯金口座が複数ある場合、各金融機関でその都度相続人全員が所定の用紙に署名捺印しなければなりませんが、遺産分割協議書を提示すればその手間を省くことができます
- 相続した不動産の名義変更(相続登記の申請時)
- 相続税の申告時(相続税申告が必要な場合のみ)
- 相続トラブルの回避のため など
遺産の分割について相続人同士で合意したつもりでいても、後になって「そんな話をした覚えはない」などと揉めてしまうことも残念ながら少なくありません。遺産相続は多額の金銭が絡むことです。遺産の分割についてきちんと書面にまとめ、全員で署名捺印し、内容を明確にしておくと、後々のトラブルを回避することに役立つでしょう。
守山の皆様、滋賀・栗東相続遺言相談室は遺産分割協議書の作成のお手伝いも承っております。守山の皆様のご要望に合わせて柔軟にサポートいたしますので、まずはお気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。遺産相続のプロが、守山の皆様の遺産相続に関するお悩みを解消すべく尽力いたします。
2025年12月02日
Q:父の相続手続きを自分で行う予定でいますが手続きにかかる期間の目安を行政書士の先生にお伺いしたいです。(野洲)
野洲に住む父が亡くなりました。母は高齢というのもあり、長男である私が相続手続きを進めることになりました。しかし、私は野洲から離れたところに住んでおり、仕事も忙しく相続手続きに多くの時間をかけられません。長期休暇の時に一気に手続きをしてしまいたいので、相続手続きにどれくらいの時間を要するのかお伺いしたいです。必要な書類についても同時にお伺いしたいです。
相続人は母と私の二人になります。相続財産は野洲の実家と銀行の預貯金のみになります。この場合、どれくらいの期間が必要になりますか。(野洲)
A:相続手続き完了までにかかる時間と必要書類についてご説明いたします。
相続手続きが必要な財産について、一般的には下記のような財産があります。
- 現金や預金・株などの金融資産
- ご自宅の土地や建物などの不動産
その他、相続財産の対象となるものはありますが、主な相続財産である金融資産と不動産についてご説明いたします。
【金融資産の手続きについて】
被相続人名義の口座を相続人の名義へ変更または解約し分配します。
<必要書類>戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届(金融機関により異なるため金融機関にご確認ください)等
<所要期間>一般的には2か月弱
【不動産の手続きについて】
被相続人名義の不動産を相続人の名義へ変更する相続登記の手続きを法務局で行います。
<必要書類>戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等
<所要期間>一般的には2か月弱
今回は主な相続財産となる金融資産と不動産の相続手続きについてご紹介しましたが、自筆証書遺言がある場合や、行方不明の相続人がいる、未成年の相続人がいる場合には家庭裁判所での手続きが必要になるケースもあるため、さらに時間を要することがあります。ご自身での相続手続きが難しい場合には専門家にご相談されることをおすすめいたします。
滋賀・栗東相続遺言相談室では野洲で相続手続きについてお困りの方のお手伝いをしております。野洲で相続手続きの専門家をお探しの方は滋賀・栗東相続遺言相談室にお気軽にお問い合わせください。まずは初回の完全無料相談でお話しをお伺いいたします。相続手続きの専門家が野洲の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。どうぞお気軽に初回無料相談へお越しください。
2025年11月04日
Q:父の残した不動産をどのように分け合って相続すべきかわかりません。行政書士の先生、遺産分割についてアドバイスをください。(栗東)
私は栗東在住の男性です。先日亡くなった父の相続について、行政書士の先生にアドバイスをいただきたくご連絡いたしました。
細々した財産については誰がどれを相続するか大体決まったのですが、困っているのが栗東にある父名義の実家です。私たちが相続する財産の中でもこの栗東の実家が最も価値の高いものだと思うのですが、誰が相続するかで意見が割れています。
私には双子の弟と、さらにその下に妹が1人おりますので、相続人は3人になるのですが、誰か1人が栗東の実家を相続してしまうと、他の2人の取り分が少なくなりすぎてしまいます。栗東の実家を分割するわけにもいきませんし、どのように相続すればよいでしょうか。(栗東)
A:相続財産の分割方法は、現物分割・代償分割・換価分割の3つがあります。それぞれの特徴を確認し、最もよい方法を検討しましょう。
相続財産の分割方法には、現物分割・代償分割・換価分割の3つの種類があります。それぞれにメリット・デメリットがありますので、特徴を把握し、栗東のご相談者様にとってどの方法がよいのか考えていきましょう。
現物分割…財産をそのままの形で分け合う方法
【メリット】
- 相続財産をそのままの形で残しておける
- 相続手続きがシンプル(売却などの手間がかからない)
【デメリット】
- 相続財産の価値はそれぞれ異なるため、不公平な遺産分割になるリスクがある
代償分割…相続財産をそのままの形で取得した相続人が、代償金(または代償財産)をその他の相続人に支払うことにより、各相続人の取得する財産額の偏りをなくす方法
【メリット】
- 相続財産をそのままの形で残しておける
- 代償金の支払いにより、公平な遺産分割を目指すことができる
【デメリット】
- 相続財産を取得した人は代償金を用意しなければならないため、経済的な負担がかかる
換価分割…相続財産を売却し、現金にて分け合う方法
【メリット】
- 現金での分割となるため、各相続人の取得金額が明確となり、公平な遺産分割ができる
【デメリット】
- 相続財産をそのままの形で残しておけない
- 売却の手間がかかる
- 状況によっては売却手数料の他に譲渡所得税が発生する可能性もある
栗東のご実家の遺産分割については、まずは専門家に依頼して不動産評価をしてもらい、その価値を明らかにするところからはじめてはいかがでしょうか。
相続でお悩みの栗東の皆様、滋賀・栗東相続遺言相談室では、相続に精通した専門家がお話を親身にお伺いし、栗東の皆様の個別の事情に合わせて丁寧に対応させていただきます。初回のご相談は完全無料ですので、栗東にお住まいで相続についてわからないことやお困りごとのある方は、まずはお気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室までお問合せください。
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