
遺言書の作成
2025年06月03日
Q:父の遺言書を見つけた時はどうしたらいいのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(栗東)
先日栗東で一緒に暮らしていた父が亡くなりました。無事葬儀を終えましたので、少しずつですが遺品整理を始めました。
父の自室の整理をしていたところ、遺言書と思われる封筒を発見しました。封筒には父の手書きで遺言書と書かれています。遺言書は封がされているため、中身を見ることは出来ません。父には兄弟が多くいましたので、親族を集め、遺言書を開封してみようと考えていますが、何か手続きは必要でしょうか。行政書士の先生、教えて頂けませんか。(栗東)
A:自筆遺言書を見つけた場合、家庭裁判所にて検認が必要です。
相続において、遺言書の内容は最優先されますので、遺言書はとても重要な書類であるといえます。
遺言書には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、今回のように手書きで書かれた遺言書は自筆証書遺言と言われます。自筆証書遺言を勝手に開けることは出来ず、家庭裁判所での検認の手続きが必要となります。検認を行わないと基本的には遺言書に沿った不動産の名義変更などの手続きを行うことはできません。
万が一遺言書を勝手に開封してしまった場合、民法にて5万円以下の罰金が科せられますので、注意しましょう。
遺言書の検認の流れについてお伝えします。
まず、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申立てを行います。申立てには遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、申立書などが必要です。
相続人に対して裁判所から検認を行う日の通知があり、当日出席した相続人立会いのもと、開封し、遺言書を検認します。その後、検認済証明書の申請をします。その後の相続の手続きは検認済み証明書が付いた遺言書を基に行います。
検認を行うことで、家庭裁判所においてその遺言書の形や内容を明確にすることができ、また、遺言書が存在するということとその内容を相続人が認識することができるため、偽造防止にもなります。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、相続手続きについて栗東の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が栗東の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
栗東の皆様、ならびに栗東で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2025年02月04日
Q:寄付をするために遺言書を書きたいと思っています。行政書士の先生に書き方を教えていただきたいです。(栗東)
私は栗東で暮らす70代の女性です。5年前に夫を亡くしてからは住み慣れた栗東の家に一人で暮らしています。仲のよかった友人を亡くしてからというものの、自分が亡くなった後のことについて考えるようになりました。私たち夫婦には子供がおらず、両親もすでに亡くなっています。親戚とも疎遠になっておりますが、私の兄の子どもが相続人になるのではないかと思います。兄の子どもは既に自立していますし、遺産を残すような間柄でもないため、栗東にある子供のための施設などに寄付できればと思っています。確実に寄付するための遺言書を書きたいと思っているのですが、どのように作成したらいいでしょうか。(栗東)
A:公正証書遺言を作成することをおすすめします。
遺言書を作成することで、ご希望の団体や施設へ財産を遺贈することが可能です。
遺言書には以下の3種類がありますので、それぞれ簡単にご説明します。
①自筆証書遺言:その名のとおり、遺言書を遺す方が自筆で遺言内容を記載する遺言書です。費用がかからず自分のペースで作成できることがメリットですが、遺言書の作成するには規定があり、守らないと無効となってしまいます。
②公正証書遺言:遺言者の記述を基に公証役場の公証人が作成する遺言書です。作成時に費用がかかりますが、原本が公証役場に保管されるため改ざんされる心配や、なくしてしまう恐れがないため、おすすめです。
③秘密証書遺言:遺言者が自分で遺言書を作成し、公証役場の公証人が遺言書が存在することのみを証明する遺言書です。内容を確認することなく、封をして提出するため、遺言内容を誰にも知られることなく作成できますが、規定が守られていなかった場合には無効となる可能性があり、現在あまり利用されない方式です。
今回のご相談者様のように確実に遺言書を残したい場合には公正証書遺言を作成することをおすすめします。相続人以外の団体への遺贈をご希望されていますので、遺言書の内容を実現するために尽力する遺言執行者を指定しておき、公正証書遺言を作成していること、遺言執行者に指名したことを事前に伝えておくとより安心です。
寄付先についてですが、寄付先の正式な団体名を明記することはもちろんのこと、寄付先によっては現金しか受け付けない団体もありますので、注意が必要です。ご自身のご希望の寄付先に確実に寄付を行えるよう、事前にどのような寄付を受け付けているか確認しておくとよいでしょう。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、遺言書の作成について栗東の皆様に分かりやすくご説明できるよう、遺言書の作成の専門家による無料相談の場を設けております。
また、遺言書の作成のみならず、相続全般に精通した行政書士が栗東の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
栗東の皆様、ならびに栗東で遺言書の作成に詳しい事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2024年02月05日
Q:父の遺言書を確認したところ、私が遺言執行者となっていました。行政書士の先生、私が遺言執行者としてやるべきことはなんですか?(湖南)
こんにちは、私は湖南在住の50代男性です。
この度、同じく湖南に住んでいた父が闘病の末に亡くなりました。父は病気を患っていたこともあり、早いうちから公正証書遺言を用意していました。なお、相続人は母と私と妹の3人のようです。
先日、妹と一緒に公証役場に行き、公正証書遺言の内容を確認すると、「長男〇〇が遺言執行者である」と文末に記載されていました。生前に父から公正証書遺言があることは聞いていましたが、遺言執行者に関しては何も話をされなかったので、この事態を受け今後どのようにすべきか悩んでおります。
私の職場も湖南にあるため、役所や金融機関などは行きやすい距離ではあるものの、これから仕事が繁忙期に入るため日中に時間を取ることが難しく、遺言執行者として役目を果たせるのか不安です。行政書士の先生、遺言執行者として私がやるべきことは何でしょうか?(湖南)
A:遺言書に記載されている内容を実現するために、手続きを行う人のことを「遺言執行者」と言います。
滋賀・栗東相続遺言相談室にご相談いただき、誠にありがとうございます。
遺言執行者とは、遺言者に代わって遺言をスムーズに執行するために相続財産の管理や諸々の手続きを行う者のことです。遺言書で遺言執行者に任命された者は、責任をもって遺言の実現のため、相続財産の管理(各種名義変更など)や遺言書の内容に沿って手続きを進めなければなりません。
しかし、遺言執行者に任命されたからといって必ず就任しなければならないわけではありません。基本的に相続人本人の意思で決めることができるため、遺言執行者になることを承諾しない旨を相続人に連絡すれば辞退することも可能です。なお、就任後(遺言執行者に就任する承諾をした後)であっても、正当な事由があり家庭裁判所の許可を得た場合にのみ、遺言執行者を辞任することができます。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、湖南にお住いの皆様に向けて相続・遺言に関する初回無料相談を実施しております。
今回の湖南のご相談者様のように、「遺言書で遺言執行者に任命されたが、仕事が忙しく対応ができるか不安」「遺言執行者になったので、専門家にサポートをしてほしい」など相続・遺言に関するたくさんのご相談をこれまでにいただいております。
遺言執行者として相続財産の管理や手続きを行うことは、想像以上にやるべきことが多く負担に感じられることもあるでしょう。滋賀・栗東相続遺言相談室では、相続や遺言の専門家が湖南の皆様に寄り添い、ご状況に合わせて適切で丁寧なサポートをご提案させていただきます。
まずは、お気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談にお問い合わせください。湖南の皆様のお問い合わせ、ご来所を心よりお待ち申し上げております。
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