相談事例

近江八幡の方より相続についてのご相談

2021年04月10日

Q:行政書士の先生にご相談があります。私は母の再婚相手の相続人になりますか(近江八幡)

行政書士の先生、相続人についてご相談させてください。
私が二十歳の時に両親が離婚し、それから数年後、母は地元・近江八幡の職場で出会った方と再婚したという話を聞きました。
再婚した方とお会いしたことは一度もなかったのですが、母からその方が亡くなったとの連絡を受け、葬式に参列することになりました。その席で突然「あなたもこの人の相続人だから」といわれ、母としては私に相続手続きを引き受けてほしいそうです。
ですが、近江八幡から離れて暮らしている私には小さな子どもがいますし、できれば引き受けたくないというのが本心です。
そもそも母のいうように、私はその再婚相手の方の法定相続人になるのでしょうか?教えていただけると助かります。(近江八幡)

A:お母様の再婚相手の方の法定相続人になるのは、養子縁組をしている場合に限ります。

被相続人(お母様の再婚相手の方)の法定相続に該当する子の定義は、実子または養子とされています。
ご相談者様の場合ですと養子にあたるかと思われますが、成人を養子に迎えるには養親と養子が自署押印した養子縁組届の提出が必要になります。このことからもわかるように、再婚相手の方と養子縁組を結んだかどうかはご相談者様自身が把握されているはずです。 これまでに養子縁組を結んだ覚えがないのであれば、ご相談者様はお母様の再婚相手の方の法定相続人には該当しません。よって、法定相続人として相続手続きを行うことはできない旨をお母様に伝えましょう。

仮に、ご相談者様がお母様の再婚相手の方の養子に入っていた場合は、当然ながらその方の法定相続人に該当します。そうであったとしてもお会いしたこともない再婚相手の方の財産を相続する気はないとお考えの場合は、相続放棄の手続きを行えば相続人から外れることはできます。

ご相談者様のように相続・相続手続きのことでお困りごとのある方は、初回無料相談を実施している滋賀・栗東相続遺言相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。
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