相談事例

栗東の方より遺言書に関するご相談

2025年06月03日

Q:父の遺言書を見つけた時はどうしたらいいのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(栗東)

先日栗東で一緒に暮らしていた父が亡くなりました。無事葬儀を終えましたので、少しずつですが遺品整理を始めました。

父の自室の整理をしていたところ、遺言書と思われる封筒を発見しました。封筒には父の手書きで遺言書と書かれています。遺言書は封がされているため、中身を見ることは出来ません。父には兄弟が多くいましたので、親族を集め、遺言書を開封してみようと考えていますが、何か手続きは必要でしょうか。行政書士の先生、教えて頂けませんか。(栗東)

A:自筆遺言書を見つけた場合、家庭裁判所にて検認が必要です。

相続において、遺言書の内容は最優先されますので、遺言書はとても重要な書類であるといえます。

遺言書には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、今回のように手書きで書かれた遺言書は自筆証書遺言と言われます。自筆証書遺言を勝手に開けることは出来ず、家庭裁判所での検認の手続きが必要となります。検認を行わないと基本的には遺言書に沿った不動産の名義変更などの手続きを行うことはできません。

万が一遺言書を勝手に開封してしまった場合、民法にて5万円以下の罰金が科せられますので、注意しましょう。

遺言書の検認の流れについてお伝えします。

まず、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申立てを行います。申立てには遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、申立書などが必要です。

相続人に対して裁判所から検認を行う日の通知があり、当日出席した相続人立会いのもと、開封し、遺言書を検認します。その後、検認済証明書の申請をします。その後の相続の手続きは検認済み証明書が付いた遺言書を基に行います。

検認を行うことで、家庭裁判所においてその遺言書の形や内容を明確にすることができ、また、遺言書が存在するということとその内容を相続人が認識することができるため、偽造防止にもなります。

滋賀・栗東相続遺言相談室では、相続手続きについて栗東の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が栗東の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
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湖南の方より相続に関するご相談

2025年05月02日

Q:実母の再婚相手の方が亡くなった場合、私は相続人になるのか行政書士の先生に教えていただいたいです。(湖南)

先日、実母から再婚相手が亡くなったとの連絡がありました。私の実の父母は私が23歳の頃、離婚しました。その後、父は湖南の自宅で一人暮らしをしており、母は家を出て別の方と再婚しました。私は母とは時折連絡をとっていましたが再婚相手の方とは面識がなかったため、母から亡くなった旨の連絡がきても私にはあまり関係のないことという認識でいました。しかし母から葬儀の手伝いと相続手続きを私に頼みたいと言われました。母いわく、私もその再婚相手の方の相続人になるとのことです。母も大変でしょうから、葬儀の手伝いくらいはできますが、相続手続きまで私が引き受けるつもりはありません。母と再婚相手の方の家は私が住んでいる湖南から離れている上に、再婚相手のことを何も知らない私がなぜ相続人として相続手続きを進めなければならないのでしょうか。そもそも母の言う通り、私は実母の再婚相手の相続人なのでしょうか。(湖南)

A:ご相談者様が再婚相手の方の養子になっていなければ相続人ではありません。

結論から申し上げますと、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ相続人ではありませんのでご安心ください。子で法定相続人となるのは被相続人の実子か養子になります。ご相談者様の場合は、成人された後にご両親が離婚されていますので、成人の養子縁組の届出をする場合、養親と養子の両方が書類に自署押印する必要があるため、養子になっていればご相談者様に身に覚えがあるはずです。もし、養子縁組をしていた場合には相続人となりますが、相続放棄をしたいというご意向の場合は手続きを行う必要があります。相続放棄の選択には申述の期限があり、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所に対して申述する必要がありますのでご注意ください。

湖南で相続に関するご相談なら滋賀・栗東相続遺言相談室にお気軽にご相談ください。滋賀・栗東相続遺言相談室では相続手続きの専門家が湖南の皆様の相続手続きをサポートいたします。ご自身が相続人になるのか分からないという方、相続人に疎遠の方がいて相続手続きが進まないという方など、湖南で相続に関するお困り事なら滋賀・栗東相続遺言相談室にお任せください。まずは初回の完全無料相談にてお困り事をお聞かせください。湖南の皆様の相続に関するお困り事を一つ一つ丁寧にサポートいたします。

野洲の方より相続に関するご相談

2025年04月03日

Q:法定相続分の割合について、行政書士の先生に教えて頂きたい。(野洲)

野洲の父が亡くなったことを受け、相続について家族と話し合っています。野洲市内の斎場で葬儀を行って、今は実家の片付けをほぼ終わらせたところです。しっかりと探しましたが遺言書は見つかりませんでした。相続人は、弟が3年前に亡くなっているため、母と私になると思いますが、弟には子どもがいます。弟の子が相続人になる場合は、法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。教えていただきたくご相談しました。(野洲)

A:法定相続相続順位により、確認できます。

「法定相続人」とは、民法で定められた相続人です。配偶者は必ず相続人で相続人は相続順位により法定され、相続分も異なります。相続が開始されましたらだれが法定相続人なのか、確認してから各種手続きを始めましょう。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※上位の人がご存命の場合は、下位の方は法定相続人ではありません。上位の方が既に亡くなられている場合やそもそもいないという場合おいて次の順位の人が法定相続人となります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様のケースでは、お母様は配偶者なので1/2、子供がお二人で、ご相談者様が1/4、弟様のお子様も1/4となります。なお、弟様のお子様が2人以上いる場合には1/4の財産をお子様の人数で割ります。
法定相続分は必ずしも従わなければならないというわけではありません。法定相続人全員で遺産分割協議を行って、分割内容を自由に決めることもできます。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする滋賀・栗東相続遺言相談室の行政書士にお任せください。野洲をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている滋賀・栗東相続遺言相談室の専門家が、野洲の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、野洲の皆様、ならびに野洲で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

守山の方より遺産相続に関するご相談

2025年03月03日

Q:行政書士の先生に質問です。遺産相続の財産確認をしていますが、銀行通帳が見つかりません。(守山)

守山在住の50代の女性です。先日守山に住む実家の父が亡くなり、守山で葬儀も執り行いました。現在実家の片付けを私を含めた子供3人で行っている最中です。遺産相続の財産は実家と銀行貯金だと思います。”思います”と申し上げたのは、昨年に父が1500万ほど銀行に預金をしていると私たちに話していましたが、その通帳やキャッシュカード類が実家から見つかりません。父がわざわざそんな嘘をつくような事はしないと思うので、おそらくどこかに銀行の預金通帳が保管してあると考えています。今回は急な不幸でしたので、生前に確認が行えませんでした。このまま見つからない場合、私達は一体どうしたらいいのでしょうか。どのように調査したらいいか教えて頂きたいです。(守山)

A:遺産相続の相続人証明のために戸籍謄本を用意して、銀行から残高証明書を取り寄せましょう。

滋賀・栗東相続遺言相談室にお問い合わせをありがとうございます。大変お困りのことと思いますが、遺されたご家族が通帳などの全ての財産について把握されていないケースはとても多いです。お父様がご家族に遺言やエンディングノートを遺していないかを、まずご確認ください。相続人であれば、銀行の通帳やキャッシュカードといったものがない場合でも、故人の口座の有無や口座の残高証明、取引履歴などの情報開示を求めることができます。
また、郵便物や身の回りのものについても確認してみましょう。銀行や金融機関の粗品やカレンダーといったものはないでしょうか。終活ノートやメモなのが見つからなかった場合においても、何かの手がかりが掴めるかもしれません。全く何の手がかりもない場合には、お父様の職場や自宅から近い銀行に当たってみるのが良いかも知れません。また、その際に気をつけて頂きたいことは、故人の口座の確認をする場合は相続人であることを証明するための戸籍謄本の提出が求められるという事です。そのため、戸籍謄本の事前用意をお忘れなく。 

遺産相続には不明点が多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることは少なくありません。ご自身での調査が難しい場合やご不安がある場合は、ぜひ相続の専門家が在籍する滋賀・栗東相続遺言相談室にお任せください。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。守山周辺で相続についての相談がある方は滋賀・栗東相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。守山の行政書士が親身になって全力でサポートをいたしております。皆様からのお問い合わせを所員一同心よりお待ち申し上げております。

栗東の方より遺言書に関するご相談

2025年02月04日

Q:寄付をするために遺言書を書きたいと思っています。行政書士の先生に書き方を教えていただきたいです。(栗東)

私は栗東で暮らす70代の女性です。5年前に夫を亡くしてからは住み慣れた栗東の家に一人で暮らしています。仲のよかった友人を亡くしてからというものの、自分が亡くなった後のことについて考えるようになりました。私たち夫婦には子供がおらず、両親もすでに亡くなっています。親戚とも疎遠になっておりますが、私の兄の子どもが相続人になるのではないかと思います。兄の子どもは既に自立していますし、遺産を残すような間柄でもないため、栗東にある子供のための施設などに寄付できればと思っています。確実に寄付するための遺言書を書きたいと思っているのですが、どのように作成したらいいでしょうか。(栗東)

A:公正証書遺言を作成することをおすすめします。

遺言書を作成することで、ご希望の団体や施設へ財産を遺贈することが可能です。

遺言書には以下の3種類がありますので、それぞれ簡単にご説明します。

①自筆証書遺言:その名のとおり、遺言書を遺す方が自筆で遺言内容を記載する遺言書です。費用がかからず自分のペースで作成できることがメリットですが、遺言書の作成するには規定があり、守らないと無効となってしまいます。

②公正証書遺言:遺言者の記述を基に公証役場の公証人が作成する遺言書です。作成時に費用がかかりますが、原本が公証役場に保管されるため改ざんされる心配や、なくしてしまう恐れがないため、おすすめです。

③秘密証書遺言:遺言者が自分で遺言書を作成し、公証役場の公証人が遺言書が存在することのみを証明する遺言書です。内容を確認することなく、封をして提出するため、遺言内容を誰にも知られることなく作成できますが、規定が守られていなかった場合には無効となる可能性があり、現在あまり利用されない方式です。

今回のご相談者様のように確実に遺言書を残したい場合には公正証書遺言を作成することをおすすめします。相続人以外の団体への遺贈をご希望されていますので、遺言書の内容を実現するために尽力する遺言執行者を指定しておき、公正証書遺言を作成していること、遺言執行者に指名したことを事前に伝えておくとより安心です。

寄付先についてですが、寄付先の正式な団体名を明記することはもちろんのこと、寄付先によっては現金しか受け付けない団体もありますので、注意が必要です。ご自身のご希望の寄付先に確実に寄付を行えるよう、事前にどのような寄付を受け付けているか確認しておくとよいでしょう。

滋賀・栗東相続遺言相談室では、遺言書の作成について栗東の皆様に分かりやすくご説明できるよう、遺言書の作成の専門家による無料相談の場を設けております。
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