相談事例

相続手続き

守山の方より相続のご相談

2021年06月05日

Q:行政書士の先生にご相談です。相続が発生しましたが、銀行通帳が見つからず困っています。自分たちでどこの銀行に預けたか調べることはできますか。(守山)

行政書士の先生にご相談があります。私は守山で一人暮らしをしている40代のサラリーマンです。半月前のことですが、守山の実家で妹と暮らしていた父が亡くなりました。葬式は慣れ親しんだ守山の実家で行い、最近になってようやく遺産整理を始めました。

生前父から手つかずの退職金が入った銀行口座があるという話を聞いていたので、まずはその口座の通帳とカードを探すことに。ですがいくら探しても見つからず、どこの銀行に預けたかもさっぱりわからなくて困り果てている状況です。自分たちでどこの銀行に預けたかを調べる方法があれば教えていただきたいです。(守山)

A:相続開始後、まずは銀行口座の情報を記したメモなどが残されていないかを確認しましょう。

結論から申しますと、ご自分たちだけで退職金を預けた銀行口座を調べることは可能です。そのためにまずはお父様本人が銀行口座の情報を記したと思われるメモや終活ノートなどが残されていないか、改めてご実家を確認してみてください。それらが残されていない場合は、お父様宛に届いた郵便物やご自宅のカレンダー・タオルなどから銀行名の特定を試みましょう。

それでも銀行名が特定できないようであれば、ご自宅やお勤めしていた会社付近の金融機関へ直接問い合わせてみるのもひとつの方法です。ただし、金融機関へ直接問い合わせる際はお父様の相続人であることを証明する戸籍謄本が必要になるため、事前に用意しておくと良いでしょう。なお、相続人が複数いる場合はどなたか一人の戸籍謄本のみで構いません。

相続人は金融機関に対して被相続人の口座の存在や残高証明、取引履歴などの情報開示を請求できるため、銀行名さえ特定できれば通帳やカードがなくても問題ないといえるでしょう。

相続が発生するとさまざまな調査や手続きを行う必要があり、相続に関する知識がないと思うように進まない場面も少なくありません。

ご家族だけで相続手続きを進めることに不安のある守山および守山近郊にお住まいの皆様、ぜひ滋賀・栗東相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。

滋賀・栗東相続遺言相談室では守山および守山近郊にお住まいの皆様を対象に、戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般まできちんとサポートさせていただきます。

初回相談は無料ですので、スタッフ一同、守山および守山近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。

近江八幡の方より相続についてのご相談

2021年04月10日

Q:行政書士の先生にご相談があります。私は母の再婚相手の相続人になりますか(近江八幡)

行政書士の先生、相続人についてご相談させてください。
私が二十歳の時に両親が離婚し、それから数年後、母は地元・近江八幡の職場で出会った方と再婚したという話を聞きました。
再婚した方とお会いしたことは一度もなかったのですが、母からその方が亡くなったとの連絡を受け、葬式に参列することになりました。その席で突然「あなたもこの人の相続人だから」といわれ、母としては私に相続手続きを引き受けてほしいそうです。
ですが、近江八幡から離れて暮らしている私には小さな子どもがいますし、できれば引き受けたくないというのが本心です。
そもそも母のいうように、私はその再婚相手の方の法定相続人になるのでしょうか?教えていただけると助かります。(近江八幡)

A:お母様の再婚相手の方の法定相続人になるのは、養子縁組をしている場合に限ります。

被相続人(お母様の再婚相手の方)の法定相続に該当する子の定義は、実子または養子とされています。
ご相談者様の場合ですと養子にあたるかと思われますが、成人を養子に迎えるには養親と養子が自署押印した養子縁組届の提出が必要になります。このことからもわかるように、再婚相手の方と養子縁組を結んだかどうかはご相談者様自身が把握されているはずです。 これまでに養子縁組を結んだ覚えがないのであれば、ご相談者様はお母様の再婚相手の方の法定相続人には該当しません。よって、法定相続人として相続手続きを行うことはできない旨をお母様に伝えましょう。

仮に、ご相談者様がお母様の再婚相手の方の養子に入っていた場合は、当然ながらその方の法定相続人に該当します。そうであったとしてもお会いしたこともない再婚相手の方の財産を相続する気はないとお考えの場合は、相続放棄の手続きを行えば相続人から外れることはできます。

ご相談者様のように相続・相続手続きのことでお困りごとのある方は、初回無料相談を実施している滋賀・栗東相続遺言相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。
滋賀・栗東相続遺言相談室は近江八幡および近江八幡近郊にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続・相続手続きはもちろんのこと、遺言書作成についても親身になってサポートいたします。
近江八幡および近江八幡近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

湖南の方に相続についてのご相談

2021年03月10日

Q:相続手続きの際に収集すべき戸籍謄本について行政書士の先生にお伺いしたいです(湖南)

先日、私の叔母が湖南にある病院で亡くなりました。叔母は母の妹になりますが、生涯独身であったため、子供はおらず、叔母の両親や祖父母なども亡くなっています。私の母もなくなっているため、私は相続人になるようです。そのような状況により叔母の友人より立て替えている医療費を返してほしいと私に話しがきました。叔母はそれなりに財産を持っていたため、相続手続きさえ進められればご友人にすぐにでもお返しが出来るのですが、銀行に問い合わせしたところ戸籍謄本を一式準備してくださいと言われました。遺言書も存在しないため、私が相続人であることを証明しないと手続きは進められないようです。戸籍についての知識がなく何から始めてよいのかもわかりません。詳しく教えて頂ければ助かります。 (湖南)

A:相続手続きには、基本的に叔母様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要です。

相続手続きを進めるためには、金融機関等に相続人が誰であり、誰がその財産を引き継ぐかが決定していることを証明する必要があります。相続人が誰であるのかを証明するのに必要なのが戸籍謄本であり、誰が対象の財産を相続するのかを相続人全員が合意したことを確認するために必要な書類が遺産分割協議書です。

通常、相続手続きにおいて、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本及び相続人全員の現在の戸籍謄本の提出が求められますが、今回は被相続人が叔母ということなので、戸籍の収集は少々複雑になります。

相続人の範囲には順位があり、常に相続人になる配偶者を除き、相続の順位通りに法定相続人が決まります。上位順位の人が存在しない(亡くなっていることを含む)場合において相続の順位が一つ下の人が相続人となります。

ご相談者様はお亡くなりになった叔母様にとって姪御様の立場になるので相続の順位としては第三順位の立場です。つまり第一順位、第二順位の相続人がいないことを証明しなければいけないうえ、遺産分割をするためにはご相談者様以外の相続人の存在についても証明しなければいけません。必要となる戸籍の量も多くなるうえ、相当古い戸籍も読み解かなければいけないため、専門家に相談することをお勧めします。

 

滋賀・栗東相続遺言相談室では、湖南の皆様にむけて専門家による初回無料相談を実施しております。特に平日にお仕事をされている方だと、役所や銀行へ問い合わせすることも難しいかと思われます。湖南周辺にお住いの皆さま、相続にお困りの方はお気軽にご相談ください。湖南の皆様のご相談心よりお待ちしております。

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