法定相続人とは

人が亡くなると相続が発生します。民法において故人の財産を相続出来る人は決まっていて、この相続人のことを”法定相続人”といい、被相続人の配偶者は必ず相続人となります。遺言書の無い相続の場合、法定相続人の順位に従い相続する権利が発生します。上位順位の者が死亡あるいは相続放棄等をすると、下位順位の者に相続権が移動します。

法定相続人<順位>

第1順位:被相続人の子(直系卑属)

子がすでに他界している場合、被相続人(故人)の孫が法定相続人となります(代襲相続)。代襲相続は、子が存命である場合には行うことはできず、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子ども(非嫡出子)、養子、胎児なども代襲相続に含まれます。

  • 配偶者との相続配分

配偶者と1/2ずつ等分します。子供が複数人である場合はこの配分である2分の1を子の人数で等分します。

第2順位:被相続人の親や祖父母(直系尊属)

第1順位の相続人がいない場合、相続の権利が移動します。

  • 配偶者との相続配分

配偶者は3分の2、被相続人の両親は残りの3分の1を二等分します。

被相続人の親が既に亡くなっている場合、祖父母が健在ならば、祖父母へ相続の権利が移動します。

第3順位:被相続人の兄弟姉妹

第1順位、第2順位である相続人がいない場合、兄弟姉妹に相続の権利が移動します。

  • 配偶者との相続配分

配偶者が4分の3、残りの4分の1を兄弟の人数で等分します。

被相続人の兄弟姉妹が既に他界している場合、兄弟姉妹の子が存命ならば、兄弟姉妹の子供たちに代襲相続する権利が移動します(一代に限る)。

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