相続財産について
相続財産とは被相続人が生前に所有していた財産(不動産や預貯金、有価証券等)のことを言います。また、被相続人が死亡したことにより発生した財産を”みなし相続財産”といいます。みなし相続財産は民法上では相続財産ではありませんが、税法上では課税対象となります。
相続財産の種類
相続財産とは、被相続人が所有していたプラスの財産(利益になる財産)とマイナスの財産(借金・債務等)のことを言います。
プラスの財産
- 現金、預貯金
- 不動産
- 株式
- 債権(売掛金や貸付金)
- その他の動産(自動車、機械、美術品など)
マイナスの財産
- 金融機関からの借入れ
- 住宅ローン
- 友人や知人からの借金等
借金などマイナスの財産が多い場合は”相続放棄”も検討します。
- 相続放棄などについて
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判断の難しい相続財産について
被相続人が連帯保証人
被相続人が生前に連帯保証人となっていた場合、マイナスの相続財産とします。
相続の発生した際に債務者は返済中で、被相続人には請求が来ていなかった場合は注意が必要です。こうした場合、相続人は”連帯保証人”の立場を相続するので、債務者が返済できなくなった際は支払い義務が発生する可能性があります。
被相続人が株式会社を経営していた
被相続人が生前に株式会社を経営していた場合、会社そのものが相続財産となるのではなく、”株式が相続財産”となり、株式を相続することで同時に会社を相続することになります。
借家に住んでいた
賃料の支払い義務(未払いを含む)が、相続財産の対象です。
借地権を持っていた
地代の支払い義務(未払いを含む)が、相続財産の対象です。
みなし相続財産とは
被相続人が死亡したことにより発生した財産を”みなし相続財産”といいます。みなし相続財産は民法上では相続財産ではありませんが、税法上では課税対象となり死亡退職金などがこれに該当します。
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相続の基礎知識の関連項目
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