遺留分について

法定相続人には、民法により遺産を相続できる最低限の割合が定められています。この相続財産のことを遺留分といいます。

被相続人の遺言書によってこの遺留分が侵害されていた場合には、遺留分の請求をすることが可能です。遺留分は、法定相続人が家庭裁判所に申し立てをすることにより請求する権利を有します。なお、遺産分

こちらでは遺留分について解説させていただきます。

民法では、法定相続人には遺産を相続できる最低限の割合が決められており、この相続財産のことを遺留分といいます。被相続人の遺言書の内容がこの遺留分を侵害していた場合、侵害された者は遺留分の主張、請求をすることが可能です。遺留分の請求は、法定相続人が家庭裁判所に申し立てを行うことで請求する権利を有しますが、遺産分割協議で相続する割合が決まった場合には、遺留分の請求は出来ません。

遺留分の権利者とは

遺留分の権利を有するのは、被相続人の兄妹姉妹を除いた法定相続人(被相続人の配偶者、子(子がいない場合は孫)、直系卑属である両親(両親が居ない場合は祖父母)です。上記の者は被相続人の遺言書によって遺留分を侵害された際に、遺留分の請求を行う事が可能です。

ただし、被相続人によって相続廃除や相続欠格者にされた場合には遺留分の権利が受けられないケースも発生します。

遺留分の割合について

  • 配偶者・・・法定相続分の1/2
  • 子供・・・法定相続分の1/2
  • 両親・・・法定相続分の1/2(法定相続人に配偶者がいなければ1/3)
  • 兄妹姉妹・・・遺留請求の権利はありません

遺留分の算出方法(例)

【例:夫婦と子供2人の4人家族】

この場合夫が亡くなり、夫が友人に全財産を渡すという内容の遺言書を書き残していた場合は、法定相続人である配偶者の妻と子2名は遺留分を請求することが出来ます。

夫の遺産が預貯金6000万円、債務が800万円

このケースの法定相続人の遺留分の計算式は下記のようになります。

遺留分の算定の
基礎となる財産
6000万円-800万円=5200万円
妻と子供二人
合計の遺留分
5200万円×1/2 (遺留分の割合)=2600万円
妻の遺留分 2600万円×1/2x(法定相続分)=1300万円
子供(一人分)の遺留分 600万円×1/2x(法定相続分)×1/2(子2名)=650万円

上記の計算式から、妻は1300万円、子供は650万円を最低限相続できる権利があることがわかります。よって、遺言書によりこの金額を下回った場合は、遺留分が侵害されていると認められます。

その他、相続人の権利について

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