戸籍法とは

戸籍とは

戸籍制度は日本国民全員の家族関係を把握するための制度で、日本人は「戸籍」によって管理されています。出生届により親の戸籍に入ることから始まり、結婚や養子縁組をすることでその戸籍を出て(除籍)、新たな戸籍へ移動したり自分の戸籍を作成します。離婚、離縁するとその戸籍から除籍され、実家の戸籍に戻ったり新たな戸籍を作成したりを繰り返します。戸籍は「本籍地」の役所で管理されています。

戸籍法とは

日本の法律では、個人の身分関係を明らかにする為の戸籍の作成や手続きについて定められた「戸籍法」という法律があります。第二次大戦後、民法改正による家の制度廃止に伴い、昭和22年(1947)従来のものを全面改正し制定されました。また、これまでに何度か改正されています。

改正された内容例:不正に他人の戸籍の証明書を取得するという事件が発生したため、婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出について、本人確認が必要となりました。

また、2019年に国会において改正戸籍法が成立し、これまで結婚や離婚の届出や児童扶養手当などの社会給付の申請をする際に必要だった「戸籍謄本」や「戸籍抄本」の提出が不要となります。さらに今後は自分や親族の戸籍謄本を、本籍地以外の役所でも取得できるようになる予定です(施行日は未定)

戸籍の記載事項

  • 本籍地
  • 氏名(戸籍筆頭者)
  • 生年月日
  • 父、母、続柄、名、配偶者区分(未婚の場合は空欄)
  • 身分事項(出生届出の日付や結婚届出の日付など)

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